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国際結婚
国際結婚をするための手続きガイド|必要書類と注意点
目次
1. 手続きの方式
2. 日本方式の婚姻
3. 必要書類3点
4. 婚姻要件具備証明書とは
5. 日本方式の手続きの流れ
6. 外国方式の婚姻
7. 手続きの注意点
8. 配偶者ビザ申請について
9. 行政書士のサポート
まとめ
1. 手続きの方式
国際結婚の手続きには、日本で先に婚姻成立させる「日本方式」と、
相手国で先に婚姻成立させる「外国方式」があります。
いずれも最終的には両国の役所や在外公館で報告します。
2. 日本方式の婚姻
日本方式ではまず日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、
受理後に相手国の役所または在外公館に必要書類を届け出ます。
日本国内で手続きを完了できるため、在留中の外国人にはスムーズです。
3. 必要書類3点
婚姻届
婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)
外国人配偶者のパスポート写し(日本語訳付き)
※自治体により追加書類がある場合があります。事前に窓口で確認しましょう。
4. 婚姻要件具備証明書とは
自国の法律で結婚要件を満たしていることを証明する書類です。
在日大使館・領事館で取得し、場合によっては本国役所の出生証明や独身証明に
アポスティーユを付けて準備します。
制度がない国では宣誓書や本国法令写し等で代替します。
5. 日本方式の手続きの流れ
役所で必要書類を確認
在日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
日本語訳を作成(翻訳者名を明示)
市区町村役場へ婚姻届を提出・受理証明書を取得
相手国の手続きを行い婚姻を登録
6. 外国方式の婚姻
相手国の法律に従って先に婚姻を成立させた後、
3か月以内に日本の在外公館または本籍地の役所に婚姻届を提出します。
相手国側の婚姻証明書や日本人側の婚姻要件具備証明書等を準備し、
日本語訳を添えて提出します。
7. 手続きの注意点
戸籍謄本の提出要否は自治体ごとに異なる
書類の有効期限を確認し、期限内に提出する
アポスティーユの要否を事前確認し、無駄な手続きを防ぐ
本人確認のため夫婦で窓口に出向く
8. 配偶者ビザ申請について
婚姻成立後、外国籍配偶者が日本で暮らすには
在留資格「日本人の配偶者等」の認定または変更申請が必要です。
婚姻証明書や戸籍謄本、扶養能力を示す課税証明書等を添付します。
9. 行政書士のサポート
書類不備や手続き漏れを防ぐために、必要書類リストの作成から
申請書類のチェックまで専門家が支援します。初回無料相談もご利用ください。
まとめ
国際結婚は日本方式・外国方式いずれでも成立しますが、
必要書類やアポスティーユの有無など国別ルールを事前確認することが成功の鍵です。
婚姻後は配偶者ビザ申請が必要となるため、
手続き全体を見据えて準備を進めましょう。
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