国際結婚手続きの流れ|必要書類と注意点



目次




1. 国際結婚手続きの基本


国際結婚は「創設的届出」と「報告的届出」の2段階で手続きを行います。
片方の国で婚姻を成立させ(創設的届出)、もう片方の国に婚姻を届け出て登録します(報告的届出)。



2. 創設的届出(婚姻成立の届出)


日本で先に婚姻手続きを行う場合、これを創設的届出と呼びます。
必要書類を揃えれば、配偶者が日本にいなくても本人または日本人配偶者が単独で提出可能です。



3. 報告的届出(届出事実の登録)


相手国で先に婚姻成立させた場合、日本側では報告的届出を行います。
3か月以内に在外公館または本籍地の役所に婚姻届を提出し、事実を公的に登録します。



4. 創設的届出の必要書類



  • 婚姻届

  • 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)

  • 外国人配偶者の出生証明書/国籍証明書/パスポート(日本語訳付き)



5. 報告的届出の必要書類



  • 婚姻届

  • 相手国発行の婚姻証明書(日本語訳付き)

  • 外国人配偶者の出生証明書/国籍証明書/パスポート(日本語訳付き)



6. 配偶者が日本にいない場合のポイント


婚姻届には配偶者本人の署名が必須です。事前に署名をもらい、
書式を印刷後、国際郵便で日本に送付してもらいましょう。



7. 配偶者ビザ取得の流れ



  1. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請を日本人配偶者が入管へ提出

  2. 戸籍謄本・結婚証明書・課税証明書・写真・身元保証書などを添付

  3. 審査後、交付されたCOEを海外の配偶者が大使館で査証申請

  4. 査証発給後に来日し、空港で在留カードを受領



8. 日本人配偶者が日本にいない場合


日本人配偶者が海外にいる場合、原則として親族がCOEを申請します。
親族がいないときは、申請のためいずれかが一時来日しなければなりません。



9. 同居義務と更新時の注意点


配偶者ビザは「夫婦の同居」が前提です。更新時に別居や長期海外滞在があると、
婚姻実態を疑われ更新が難しくなる場合があります。



10. 行政書士がサポートできること


必要書類のリスト作成から翻訳チェック、COE・在留資格変更申請書類の作成まで、
専門家による一貫したサポートが可能です。
不安があればまずは無料相談をご利用ください。



まとめ


国際結婚は創設的届出と報告的届出の2段階で手続きします。
配偶者の居場所や国籍によって必要書類や手続きの流れが異なるため、
事前に役所・大使館へ確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
婚姻成立後は在留資格取得が不可欠ですので、全体の流れを把握して手続きを行ってください。