配偶者ビザとは



目次




1. 概要


「配偶者ビザ」とは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」のことです。
日本人と結婚した外国人配偶者が日本で暮らすための在留資格で、就労制限がありません。



2. 取得要件



  • 法律上の婚姻関係が成立していること

  • 婚姻の実態が存在し偽装結婚ではないこと

  • 世帯で安定的に生計を維持できる経済基盤があること

  • 申請人の過去の素行(犯罪歴・不法就労等)に問題がないこと



3. 申請方法


3.1 日本在住の場合(在留資格変更)


留学・就労ビザなど既存の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更申請します。
出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出し、結婚証明書や課税証明書などを添付します。



3.2 海外在住の場合(在留資格認定証明書交付申請)


日本人配偶者が管轄の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。
COE発行後、海外の日本大使館・領事館で査証申請し、ビザを取得して来日します。



4. 特徴と注意点



  • 就労制限なし:パート・正社員・自営・経営など自由に働ける

  • 婚姻手続きだけで自動的に在留資格が得られるわけではない

  • 短期滞在ビザからの変更は原則不可だが特別事情で認められる場合あり

  • 婚姻実態や経済基盤の証明が不十分だと不許可リスクが高まる



5. 在留期間


在留カードに「6月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが記載されます。
初回は1年付与が一般的ですが、更新を重ねると3年・5年が得やすくなります。



6. 取得後に気をつけること



  • 配偶者ビザは同居・共同生活を前提とするため別居や海外長期滞在は更新で不利

  • オーバーステイのないよう在留期限前に必ず更新申請を行う

  • 住民税・国民年金・健康保険など公的義務を滞納しない

  • 永住申請には婚姻3年以上かつ日本在留1年以上の実績が居住要件となる