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日本の公的年金制度とは
目次
1. 制度の概要
2. 被保険者区分(1号・2号・3号)
3. 保険料の支払い方法
4. 脱退一時金制度
5. 未納時の対策と在留資格への影響
まとめ
1. 制度の概要
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。
外国人も日本で居住すれば加入が必要です。将来の老齢基礎年金や障害年金・遺族年金の財源となります。
2. 被保険者区分(1号・2号・3号)
1号被保険者
自営業者、学生、無職など会社員・公務員でない人
2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金加入者(アルバイトも一定収入があれば該当)
3号被保険者
2号被保険者の配偶者で年収130万円未満かつ配偶者収入の半分未満の人
3. 保険料の支払い方法
1号被保険者
は日本年金機構から届く納付書で自ら納付します。
銀行・郵便局・コンビニ/電子納付/アプリ/口座振替/クレジットカードなど多様な方法があります。
2号・3号被保険者
は給与天引きまたは2号被保険者の事業主負担で納付されるため、自己手続きは不要です。
4. 脱退一時金制度
日本に住所を有しない外国人のうち、納付期間が6か月以上ある人は脱退一時金を請求できます。
資格喪失から2年以内、かつ未受給であることなどの要件を満たせば払い戻しを受けられます。
ただし請求すると日本での納付記録が消え、再加入時には新たな納付期間を積む必要があります。
5. 未納時の対策と在留資格への影響
納付困難な場合は免除・猶予制度を利用し、未納を回避してください。
長期未納は配偶者ビザ更新や永住許可申請で不利になり、直近期間の遅延も許可を妨げる要因になります。
まとめ
公的年金は将来の生活を支える重要な制度です。外国人配偶者も義務的に加入・納付し、免除・猶予制度を活用しましょう。
未納や脱退一時金請求は在留資格維持に影響するため、申請前に専門家へご相談ください。
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