配偶者ビザ申請における日本人配偶者の収入と審査ポイント



目次




収入要件の重要性


配偶者ビザは結婚の実態だけでなく、日本で安定的に夫婦が生活できるかを審査されます。年収が全国平均を下回る場合でも、家賃が不要な実家住まいや配偶者本人の就労見込みがあれば、不許可のリスクを下げられます。

審査官は外国人配偶者が生活保護などの公的支援に頼る恐れがないかを重視します。申請時には現在の家計状況や資産、扶養体制などで「今後も経済的に自立して暮らせる」ことを立証する必要があります。



収入判断の基準(課税証明書の役割)


入国管理局は日本人配偶者の直近年度の住民税課税証明書をもって収入を判断します。配偶者ビザ申請には課税証明書と納税証明書の提出が必須で、これらがないと申請書類が不備扱いになります。

証明書は各市区町村の窓口で取得でき、発行後おおむね5~6月に最新年度分へ更新されます。申請前に必ず発行手続きを済ませ、提出用の原本を用意してください。



収入が低い場合の対応策



  • 親族からの援助体制
    援助者の収入証明書と支援承諾書を添付する

  • 預貯金や不動産などの資産証明
    銀行残高証明や登記事項証明書を提出する

  • 就職活動中の場合
    履歴書や内定見込みを示す証拠書類を添える

  • 家賃不要の住居環境
    実家住まいなら同居家族の住民票を添付する


これら客観的資料で「収入以外の方法でも日本で自立できる」ことを示せば、審査官の理解を得やすくなります。



個人事業主・会社経営者の注意点


個人事業主の場合


確定申告を怠ったり過度な経費計上で課税証明書の所得がゼロとみなされると、不許可リスクが高まります。必ず申告を済ませ、証明書に正確な所得を反映させてから申請しましょう。



会社経営者の場合


役員報酬を未設定または極端に低くしていると、課税証明書に記載される所得が少なくなります。株主総会で役員報酬を改定し、その議事録を添付して今後の収入確保を示すと効果的です。



まとめ


配偶者ビザ申請には「結婚の実態」と「経済的自立」が両輪で求められます。日本人配偶者の課税証明書は収入判断の基本資料ですが、低収入の場合は家族支援や資産など多角的に裏付けることが鍵となります。個人事業主や会社経営者は申告内容や役員報酬の設定にも注意が必要です。

書類準備や審査ポイントに不安がある際は、専門性の高い行政書士へのご相談をおすすめします。