短期滞在から配偶者ビザへの変更:特別事情と申請の流れ



目次




1. 配偶者ビザ申請パターン


配偶者ビザを取得するルートは大きく2通りあります。
① 海外在住の配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」
② 既に日本に長期滞在中の方がビザ種別を「日本人の配偶者等」へ変更する「在留資格変更許可申請」



2. 短期滞在ビザの概要


短期滞在ビザは最長90日間、日本への一時渡航を認めるものです。
観光や親族訪問が主目的で、商用や就労は原則不可。
ビザ免除国の方はノービザで上陸できるケースもあります。



3. 在留資格変更禁止の原則


入管法では「短期滞在から他の在留資格への変更は原則認めない」と定められています。
そのため、何も事情が備わらないまま窓口に赴くと申請を受理してもらえません。



4. やむを得ない特別の事情とは


特別事情が認められるときだけ、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更可能です。
代表的な例:



  • 妊娠中で日本での出産が必要な場合

  • 医療的・人道的配慮が必要な深刻な事情がある場合


ただし「事情の有無」は入管局の裁量に委ねられます。特に東京出入国在留管理局では、事前交渉と説明資料の提出を求められることが多いです。



5. 当事務所での手続き事例とポイント


当事務所では最も多いご依頼が「短期滞在中に婚姻手続きを完了し、そのまま生活を始めたケース」です。
窓口で突き返されないためのステップ:



  • 申請前に入管担当官へ事情説明の申し入れ

  • 結婚成立や同居開始を示す書類を整理・添付

  • 特別事情を裏付ける証拠(医療証明・戸籍手続完了書など)

  • 相談段階から専門家がシナリオ作成・提出書類を準備


何も準備せずに窓口に行くと、ほぼ確実に申請を受理してもらえません。専門性の高い行政書士と進めることで、難度の高い案件でも許可実績を重ねています。



まとめ


短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則禁止ですが、妊娠や重篤な事情など「やむを得ない特別事情」があれば申請可能です。
本人が証明責任を担うため、事前交渉と十分な資料準備が不可欠。
準備不足では申請を受理してもらえないため、申請を検討される方は早めに専門家へご相談ください。