配偶者ビザ申請方法ガイド:結婚手続から申請の流れまで



目次




① 申請前の必須条件:結婚手続の完了


配偶者ビザを申請するには、まず日本側と外国側の双方で婚姻手続を完了していることが必要です。
外国政府発行の結婚証明書が入管への申請受理の必須書類となります。
この証明書がないと申請はそもそも受け付けてもらえません。



② 申請方法の2パターン



  • 在留資格認定証明書交付申請:海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる

  • 在留資格変更許可申請:既に日本に在留中の配偶者がビザ種別を変更する



③ 在留資格認定証明書交付申請の流れ
(海外から呼び寄せる場合)


必要書類の一例



  • 在留資格認定証明書交付申請書(法務省指定様式)

  • 質問書・身元保証書・返信用封筒(切手貼付)

  • 外国側発行の結婚証明書+日本語翻訳文

  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票・在職証明書など

  • 写真やメール記録など、夫婦関係を示す証拠資料



申請のステップ



  1. 管轄の出入国在留管理局へ必要書類を提出

  2. 審査期間(目安1~3ヶ月)中に追加資料の要請があれば期限内に提出

  3. 許可・不許可の結果を郵送で受領

  4. 在留資格認定証明書を海外へ送付

  5. 現地の日本大使館でビザ発給手続きを実施

  6. 日本入国後、在留カードを受け取って手続き完了



④ 在留資格変更許可申請の流れ
(日本在留中から変更する場合)


必要書類の一例



  • 在留資格変更許可申請書(法務省指定様式)

  • 質問書・身元保証書・返信用はがき

  • 外国人配偶者の在留カード・パスポート原本

  • 外国側発行の結婚証明書+翻訳文

  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票・在職証明書など

  • 写真やメール記録など、夫婦関係を示す証拠資料



申請のステップ



  1. 管轄の出入国在留管理局へ必要書類を提出

  2. 審査期間(目安1~3ヶ月)中に追加資料の要請があれば期限内に提出

  3. 結果通知のはがきを受け取り、在留カードの記載変更を受ける



⑤ 外国側で結婚証明書が取得できないときの対処法


やむを得ず外国で婚姻証明書を取得できない場合は、「取得困難な理由」を文書でまとめて入管に提出します。
事情説明書の内容が受理されれば、証明書がなくても申請を受理してもらえる可能性があります。

例:現地の婚姻登録機関が停止中、遠隔地で手続が難しい場合など。
事前に専門家とシナリオを練り、証明資料や公的証明書の写しを添えて説明しましょう。



まとめ


配偶者ビザ申請は、結婚手続の完了と婚姻証明書の提出が第一関門です。
海外呼び寄せ(在留資格認定)と日本在留中の変更(在留資格変更)の2ルートがあり、
いずれも書類の不備や説明不足があると受理されません。
事前準備と専門家のサポートで、申請の確実性を高めましょう。