難民申請中から配偶者ビザへの変更サポートガイド



目次




1. 難民申請中から配偶者ビザ変更の背景


交際時は在留資格に無関心でも、結婚を機に配偶者ビザ取得を検討すると、相手が難民申請中であることを初めて知るケースが増えています。弊所では申請経験ゼロから許可を得た実績が多数あります。

以前は難民認定申請中の「特定活動」で就労が認められ、制度を長期滞在に利用する事例が増加したため、政府は制度運用を厳格化しました。




3. 変更申請が難しい理由



  • 難民申請を繰り返して在留延長を図ると動機を疑われる

  • 交際期間が短く婚姻の実態を証明しにくい

  • 運用見直し後は審査が極めて厳格化している



4. 許可を得るための立証ポイント


審査官が最も重視するのは①婚姻の真実性②経済的自立の立証です。
具体的には、婚姻届受理証明や同居開始を示す公的資料、共同生活の証拠写真や通信履歴を網羅的に提出します。

また、日本人配偶者の課税証明書だけでなく、貯蓄・不動産・親族支援など多角的な生計維持方法を証拠化し、生活保護に依存しない体制を示すことがポイントです。



5. 帰国してCoEを取得する代替ルート


どうしても変更が認められない場合は、一度本国へ帰国し「在留資格認定証明書交付申請」でビザを取得する方法もあります。
この手順なら特定活動からの変更制限を回避でき、許可率が安定します。

帰国後に永遠に日本へ戻れなくなる心配は不要です。適切な書類準備と専門家の支援でスムーズに再入国できます。



6. よくあるご質問



  • 難民申請中でも配偶者ビザに変更できますか?

  • 他の事務所で断られた案件でも対応可能でしょうか?

  • サービス内容や料金の詳細が知りたいです。



まとめ


難民申請中から配偶者ビザへの変更は原則困難ですが、真実の婚姻関係と生活安定性を徹底して立証すれば許可を得られる可能性があります。
複雑・高難度な手続きだからこそ、専門性の高い行政書士のサポートを強くおすすめします。