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外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶ方法|定住者ビザ申請ガイド
目次
1. 連れ子ビザ(定住者)の概要
2. 定住者ビザ取得の要件
3. 申請手続きの流れ
4. 必要書類一覧
5. 注意事項
6. まとめ
1. 連れ子ビザ(定住者)の概要
日本人と結婚した外国人配偶者の前婚で生まれた子ども(連れ子)を日本に呼ぶ際は、原則として「定住者」ビザで申請します。このビザは扶養を前提に在留を認める在留資格です。
2. 定住者ビザ取得の要件
連れ子は未成年かつ未婚であること
年齢は18歳未満が原則(16~17歳は就労目的と疑われる可能性あり)
日本人配偶者または永住者の扶養を受けること
親子関係を証明できる出生証明書や戸籍謄本の提出が必要
養子縁組は不要だが、家庭環境の安定性を強調する材料になる場合がある
3. 申請手続きの流れ
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出
審査期間(概ね3~6ヶ月)中に追加資料要請があれば期限内に対応
在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、現地の日本大使館・領事館でビザを申請
ビザ発給後、連れ子が日本へ入国し、在留カードを受領
4. 必要書類一覧
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
返信用封筒(切手貼付)
日本人配偶者の住民票または戸籍謄本
扶養者の課税証明書・納税証明書
扶養者の在職証明書または確定申告書
出生証明書および認知証明書(本国発行)
身元保証書
理由書(日本で養育する必要性を説明)
送金履歴や生活費支払い記録(扶養能力を示す資料)
5. 注意事項
16~17歳の連れ子は「独立可能」とみなされ、不許可リスクが高まる場合がある
連れ子との再会まで長期間が空くと、別居理由や養育実績を詳しく説明する必要がある
申請時期は配偶者ビザ申請と同時期が望ましく、余裕をもって準備を進める
養子縁組を行うと家庭の一体性が強調され、審査でプラスに働くケースがある
6. まとめ
連れ子を日本へ呼ぶには「定住者」ビザの要件を満たし、出生証明書や課税証明書など多面的な証拠資料を整えて申請することが重要です。年齢や別居期間、扶養環境などのポイントを押さえ、事前にしっかり準備を行ってください。不安がある場合は、お気軽に専門家へご相談ください。
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