日本人配偶者と離婚後も日本に在留できる?定住者ビザ変更のポイント



目次




1. 離婚後の在留資格の基本


「日本人の配偶者等」ビザで滞在中に離婚すると、そのビザは更新できません。
日本での生活を継続するには「定住者」ビザへの変更申請が必要です。



2. 定住者ビザ変更の要件


2.1 実態ある婚姻期間が3年以上


婚姻期間が実態を伴って3年以上継続している場合、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。
加えて、離婚後も独立して生活できる収入があり、公的義務(税金・年金・保険料)を履行していることが求められます。



2.2 子どもがいる場合


日本人との間に未成年の子どもがいるときは、「子どもを日本で養育するため」という理由で定住者変更が認められることがあります。
親権を有していることが必須で、収入が少なくても扶養環境を証明できれば許可率が高まります。



3. 申請時の注意点



  • 虚偽記載は絶対に避けること。たとえば婚姻期間中の別居事実も正確に申告してください。

  • 収入証明には雇用契約書や給与明細を用意し、安定した生活基盤を示しましょう。

  • 日本語能力は日常会話レベルが望ましく、証明書類を添付すると審査で有利になります。



4. 在留資格変更の流れ



  1. 離婚成立後14日以内に「身分の喪失届」を入管へ提出する。

  2. 定住者ビザの変更申請書および要件証明書類を管轄出入国在留管理局へ提出する。

  3. 審査期間(約1~3か月)中に追加資料要請があれば期限内に対応する。

  4. 許可後、新しい在留カードを受領して手続き完了。



5. 婚姻期間3年未満・子なしの場合の代替ルート


婚姻期間が3年未満かつ子どもがいない場合は、定住者ビザ変更が難しいことがあります。その際は就労系ビザへの変更を検討します。



  • 技術・人文知識・国際業務ビザ:大卒以上の学歴要件が必要。

  • 経営・管理ビザ:会社設立と500万円以上の出資が目安。

  • 特定技能ビザ:日本語 N4 レベルと各分野の試験合格が要件。



6. 届け出義務と取消リスク


配偶者ビザから定住者ビザに変更せずに14日を超えて在留し続けると在留資格取消の対象になります。
離婚後6か月以上配偶者ビザで滞在すると取消手続が開始されるため、速やかな変更申請が重要です。



まとめ


日本人配偶者と離婚後も日本で生活を続けるには、「定住者」ビザへの変更が不可欠です。
実態ある婚姻期間3年以上または未成年の子どもがいる場合、定住者ビザ変更が認められる可能性が高まります。
期間や扶養環境が要件を満たさない場合は、就労系ビザへの切り替えを検討してください。
手続きや要件確認で不安がある方は、専門家へのご相談をおすすめします。