配偶者ビザ取得条件まとめ:入管法が定める在留資格と審査ポイント



目次




在留資格「日本人の配偶者等」の対象となる方


入管法で定められた在留資格「日本人の配偶者等」は、以下の3パターンの方が対象です。



  • 日本人と婚姻関係にある配偶者(国際結婚を含む)

  • 日本人の実子(認知を含む)

  • 日本人の特別養子(手続要件を満たす場合)



国際結婚での配偶者ビザ申請ポイント


最も多い申請ケースは、日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」を取得する場合です。
形式的な婚姻だけでなく、実態ある夫婦関係をしっかり立証することが不可欠です。



1. 結婚の信頼性を立証する方法


入管は偽装結婚防止を厳格化しています。婚姻に至る出会いから同居開始までの経緯を詳細に文書化し、
証拠写真や通話履歴、共同生活を示す資料を添付しましょう。



2. 経済的自立の証明


安定的に日本で生活できるかは、課税証明書に記載された所得が基本です。
低収入の場合は貯蓄、不動産、親族支援、就職活動状況などを裏付ける書類で補強します。



3. 素行・在留履歴のチェック


過去の犯罪歴や不法就労、難民申請の繰り返しなど在留状況が審査対象となります。
適法な活動履歴や過去トラブルの有無を整理し、説明可能な書類を用意しましょう。



よくある不許可事例



  • 交際期間が極端に短い、同居実績が乏しい

  • 大きな年齢差、再婚回数が多いケース

  • 出会い系サイトや外国人スナックでの出会い

  • 個人事業主の確定申告未了や会社役員報酬ゼロ




まとめ


配偶者ビザ取得には、法的婚姻と実態ある結婚関係、経済的基盤、過去の在留状況が鍵となります。
提出書類を多角的に整備し、審査官に納得してもらえる説明を心がけましょう。
書類準備や要件確認に不安がある場合は、専門の行政書士へご相談ください。