配偶者ビザから永住権取得を目指すための6大要件



目次



  1. 1. 婚姻期間と在留期間の要件

  2. 2. 在留期間の最長要件

  3. 3. 安定した収入と生活基盤

  4. 4. 公的義務の適正履行

  5. 5. 公衆衛生上のクリアランス

  6. 6. 犯罪経歴・罰金刑の不在

  7. まとめ



1. 婚姻期間と在留期間の要件


通常、永住申請には日本での通算10年在留が必要ですが、
日本人配偶者等ビザ保持者は「婚姻実態が3年以上継続」かつ
「引き続き1年以上在留」で申請要件を満たせます。

別居中でも、単身赴任など合理的理由があれば実態継続とみなされる場合があります。



2. 在留期間の最長要件


配偶者ビザの最長在留期間は5年ですが、当面は在留期間「3年」でも
「最長の在留期間を有する」扱いとなります。

したがって、3年以上の在留更新を重ねていれば、この要件もクリアできます。



3. 安定した収入と生活基盤


永住許可では世帯の安定収入が必須です。明確な最低ラインはないものの、
世帯年収300万円以上(扶養1人あたり+20万円)が目安とされます。

共働きや親族援助、預貯金・不動産収入などを組み合わせて
「生活が継続的に維持できる」ことを示しましょう。



4. 公的義務の適正履行


年金・住民税・健康保険料を滞納・遅延なく支払っていることが条件です。
会社員は給与天引きでクリアされますが、個人事業主や経営者は
過去3年間の納税証明書や領収書を揃えて申請前に確認しましょう。

未納や遅延があった場合、最後の滞納解消後3年を経過してからの申請が望ましいです。



5. 公衆衛生上のクリアランス


一類から五類感染症および新型インフルエンザ等に感染していないことが求められます。
エボラ出血熱や指定感染症なども同様です。



6. 犯罪経歴・罰金刑の不在


懲役刑や罰金刑を受けていないことが条件です。軽微な交通違反は
過去5年以内5件以内であれば許容される場合があります。



まとめ


配偶者ビザから永住権を取得するには、婚姻実態の継続と在留期間、
在留期間上限、安定収入、公的義務の履行、健康・犯罪履歴の各要件を
多角的に満たす必要があります。要件の証明には納税証明書や
在職証明書、医師の診断書など書類を揃え、審査官に納得してもらえる
申請準備を進めましょう。要件や書類の不安がある場合は、
専門家への相談をおすすめします。