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日本人の実子を日本に呼ぶには?必要書類と申請手順ガイド
目次
1. 手続きの概要
2. 在留資格「日本人の配偶者等」とは
3. 呼び寄せの要件
4. 必要書類一覧
5. 申請の流れ
6. 注意点
まとめ
1. 手続きの概要
海外で出生し日本国籍を取得していない実子を、日本で暮らす日本人の実子として呼び寄せるには、
入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。認定証明書を取得後、子どもが海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、来日後に在留カードを受領します。
2. 在留資格「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」は配偶者だけでなく、日本人の実子や特別養子も対象となる在留資格です。
就労制限がなく、在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかで許可されます。
3. 呼び寄せの要件
子どもの父または母のいずれかが出生時に日本国籍を有している実子であること
日本で扶養する親に安定した収入や資産があること
呼び寄せる子に重大な犯罪歴や上陸拒否事由がないこと
4. 必要書類一覧
在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影)
申請人(子)の戸籍謄本または除籍謄本
出生届受理証明書または認知届受理証明書(日本出生の場合)
現地発行の出生証明書または認知証明書(海外出生の場合)
扶養者の住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)
扶養者または同居者の住民票(世帯全員記載)
身元保証書
返信用封筒(簡易書留用切手貼付、オンライン申請は不要)
パスポート写し(申請書記載用)
預貯金通帳写し・送金履歴・雇用予定証明書などの補足資料(必要に応じて)
5. 申請の流れ
管轄の出入国在留管理局に必要書類を提出
審査期間(おおよそ1~3ヶ月)
在留資格認定証明書(COE)の交付
海外の日本大使館・領事館でビザ申請
ビザ発給後、日本へ入国し在留カードを受領
6. 注意点
子どもが既に日本国籍取得済みの場合、在留資格は不要です
認知手続きや出生届は申請前に確実に完了させる
証明書類は発行日から3か月以内のものを提出
翻訳文が必要な場合は日本語訳を添付する
追加書類の要請があるので、余裕をもって準備を進める
まとめ
日本人の実子を呼び寄せるには、「日本人の配偶者等」在留資格の認定証明書を取得し、
扶養者の経済力や親子関係を示す書類を整えて申請することが重要です。
申請に不安があれば、専門家へご相談ください。
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