経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営管理ビザ取得に必要な事務所要件と活用ポイント
事務所要件のポイント
経営管理ビザ取得には、以下の2要件を満たす事務所が必要です。
- 日本国内で独立した区画として借りる事務所であること
- 1年以上継続して事業運営が可能な設備・賃貸契約であること
バーチャルオフィスや短期レンタル、自宅兼事務所(一部除く)は原則認められず、継続性が担保される専用スペースを選びましょう。
利用可能・不可の事務所形態一覧
形態 | 認められるか | ポイント |
---|---|---|
専用区画の事務所 | ○ | 1区画を賃貸、契約期間は1年以上 |
自宅兼事務所(マンション) | × | 原則NG、住居部分と区画分離でも難易度高い |
自宅兼事務所(一戸建) | △ | 明確に別入口・標識・事務機器が必要 |
レンタルオフィス(個室) | ○ | 鍵付個室で独立性を確保できれば可 |
バーチャルオフィス | × | 独立スペースなしのため不可 |
転貸物件(転貸禁止条項あり) | × | 契約書に転貸禁止が入る場合は不可 |
移動販売(屋台・キッチンカー) | × | 継続的運営が担保されず認められない |
契約時の注意点
- 賃貸契約名義を「法人名義」にする
- 使用目的を「事業用」に明記する
これらを怠ると「事務所が確保されていない」と判断されるリスクがあります。契約前に必ず貸主へ確認しましょう。
認定された事例・認定されなかった事例
認定されたケース
- ケースA:飲食店オーナーが住居契約に特約で「事務所利用」を追加し、標識設置と備品確認で認定
- ケースB:個人輸出入業者が自宅契約でも支店を商工会所有の倉庫で借り、支店利用を事業所として認定
- ケースC:小売会社が1階を事務所、2階を居住に分け、専用入口と社名看板、机・PC設置で認定
認定されなかったケース
- ケースD:玄関に社名標識なく、事務機器も備えず、給与簿等も未整備でNG
- ケースE:郵便受けに社名表示なく、家具のみの居室で事業所と認められず
- ケースF:従業員名義の住宅を利用、光熱費名義も従業員で貸主同意も取れずNG
まとめ
経営管理ビザの事務所要件は「独立した区画」と「継続性」がキモです。契約名義・用途の明記、スペースの物理的分離、標識・事務機器の設置を徹底しましょう。
事業開始前にしっかり要件を確認し、認められやすい環境を整えた上で申請に臨むことをおすすめします。