経営管理ビザとは|概要・要件・申請ポイント完全ガイド
経営管理ビザってなに?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し、役員や支店長として経営・管理に携わる際に必要な在留資格です。社長、取締役、監査役、部長、支店長など、経営上の重要事項の決定や執行・監査業務に実質的に参画する活動が対象となります。
経営管理ビザって簡単に取得できる?
準備すべき要件が多く、会社設立・事務所確保・資本金準備・従業員雇用など、実務的な準備を整えてから申請する必要があるため、決して簡単なビザではありません。専門家と綿密に計画を立てましょう。
経営管理ビザを取得するための条件は?
日本で起業して経営管理ビザを取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に専用の事務所を確保していること
- 次のいずれかに該当すること
- 資本金または出資の総額が500万円以上であること
- 日本国内に常勤職員を2名以上雇用すること
- 上記①または②に準ずる規模と認められること
資本金と従業員数は単純にどちらかを満たせばOKではなく、経営の安定・継続性を担保できるかどうかが審査されます。
一時的に500万円を準備できれば申請できる?
申請時にただ口座に500万円を入れても、短期借入や一時的な振込では審査で「経営資金」と認められません。資本金の出所を示す通帳や契約書などで、「継続的に出資できる資金」であることを証明する必要があります。
事務所はどんな事務所でも良いの?
自宅やバーチャルオフィスは原則NGです。住所だけ提供される場所ではなく、独立した区画として賃貸契約を結び、PCや机、電話など業務設備が設置された「継続運営可能な専用事務所」を用意しましょう。
実務経験の条件はあるの?
出資なしで管理者(役員)として就任する場合、「事業の管理に従事する」要件として、経営・管理に関する実務経験3年以上(大学院での専攻含む)が必要です。出資して経営に参画する場合は実務経験は不要です。
「事業の管理に従事する」ってどういうこと?
投資をせずに会社役員に就任する場合、その役員が「人事総務」「財務」「営業企画」など管理業務に実質的に参画し、日本人と同等以上の報酬を受け取ることが求められます。中小規模ではハードルが高いため、出資参加型の取得が一般的です。
付与される在留期間は?
付与される在留期間は3ヵ月・4ヵ月の短期から、1年・3年・5年の中長期まで幅があります。会社規模や申請内容に応じて決定されます。
飲食店を経営するビザ取得はハイリスク?
店舗賃貸、内装工事、在庫確保など大規模投資が必要なうえ、申請が不許可になると費用回収は困難です。業種特有の許認可取得にも時間とコストがかかるため、入念な資金計画とリスクヘッジが欠かせません。
申請のときに必要な書類は?
申請形態によって異なりますが、新規取得(認定証明交付申請)で一般的に求められる主な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書・証明写真(4×3cm)
- 返送用封筒(404円切手貼付)
- 大学卒業証明書+和訳/日本語能力証明書
- 履歴書(学歴・職歴)
- 資本金500万円の形成過程を示す通帳・契約書など
- 詳細な事業計画書(概要・収支計画・マーケ戦略)
- 法人口座通帳コピー、事務所賃貸契約書、事務所内外写真
- 登記事項証明書・定款・株主総会議事録・払込証明書
- 契約書・請求書等の取引先文書
- 税務署届出書(給与支払事務所開設届、青色申告承認申請など)
変更許可や更新許可では、パスポート・在留カード・税関証明・決算書などが追加で必要になります。詳細は管轄入管の募集要項をご確認ください。