経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
合同会社で経営・管理ビザを取得する方法とポイント完全ガイド
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役や支店長など経営・管理に実質参画するために必要な在留資格です。
合同会社とは
合同会社(LLC)は2005年の会社法改正で生まれた「日本版LLC」です。社員=出資者兼経営者のシンプルな仕組みで、少人数・低コストでの運営に適しています。
大規模事業にも活用され、Google日本法人やAmazon Japanなども採用例があります。
合同会社と株式会社の違い
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
設立費用(登録免許税) | 150,000円+定款認証費用約90,000円 | 60,000円(定款認証不要) |
役員任期 | 最長10年(再任可) | 任期なし |
機関設計 | 株主総会・取締役会など必須 | 規制緩和で自由設計可 |
報告義務 | 決算公告が必要 | 不要 |
社会的信用 | 高い | やや低い場合あり |
合同会社設立からビザ取得までの流れ
- 面談・ヒアリング(商号・目的・資本金等の決定)
- 定款作成・印鑑作成/オンライン登記申請
- 法務局で会社設立登記(約2週間)
- 事務所契約と事業計画書の作成
- 経営・管理ビザ申請書類の収集・作成(2~3週間)
- 入管申請・審査(約2~3ヶ月)
- 在留カード交付でビザ取得
当事務所では設立からビザ取得までをワンストップでサポートし、最短4~5ヶ月での取得実績があります。
合同会社のメリット・デメリット
メリット
- 設立・維持コストが低い(定款認証不要、任期登記不要)
- 機関設計が自由で事業運営がシンプル
- 初期投資を抑え、素早くスタートできる
デメリット
- 株式会社と比べ社会的信用度がやや低い場合がある
- 株式発行による資金調達ができない
- 事業拡大を見据える場合は株式会社のほうが有利
まとめ
合同会社でも経営・管理ビザの取得要件(資本金500万円以上または従業員2名以上など)を満たせば、株式会社同様に申請が可能です。
低コスト・自由設計で起業準備を進めたい方や、小規模ビジネスを想定する場合は合同会社が適しています。
まずは専門家とご相談のうえ、あなたの事業計画に最適な会社形態を選び、ビザ取得を目指しましょう。