経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営管理ビザ申請向け500万円出資金の証明ガイド
はじめに
外国人が単独で起業し経営管理ビザを申請するには、原則として資本金500万円以上が要件です。
ただし、単に口座に500万円を用意すれば足りるわけではなく、その「入手経緯」まで審査対象になります。
ここでは代表的な資金調達パターンごとに、どのように証明書類を揃えるかを解説します。
出資金証明のポイント
- いつどこからどのように500万円を用意したかを示す
- 入管から提出を求められやすい「資本金口座」の通帳写しを残す
- 申請後1ヶ月以内に原資が口座に残っていることが必要
- 海外送金や現金持込では税関・外為法の申告ルールを遵守
資金調達パターンと必要書類
方法 | 主な証明書類 | 注意点 |
---|---|---|
自己貯蓄 |
預金通帳の写し(過去6ヶ月~1年分) |
一度に大金が入る記録は不自然と判断される |
親族からの贈与 |
贈与契約書 |
贈与税の申告要否を事前確認 |
銀行/消費者金融の借入 |
融資契約書または金銭消費貸借契約書 |
返済能力があることを示す計画書を添付 |
現金持込・海外送金 |
税関申告書(現金100万円超) |
外為法の5万ドル上限を超えないこと |
資本金の取扱いと注意点
- 申請後1ヶ月程度で「資本金口座の残高証明」を求められる
- 一時的に振り込んですぐ引き出すと資本金と認められない
- 会社設立登記後は「事業運転資金」として使い切らずに残高を維持
- 定款や登記簿の「資本金額」と通帳残高の齟齬を避ける
まとめ
経営管理ビザでは500万円の資本金だけでなく、その「出所」を明確に証明する書類が不可欠です。
自己貯蓄・贈与・借入・海外資金、いずれのパターンでも入管が納得する根拠をしっかり準備しましょう。
申請前に必要書類をチェックし、資本金口座の残高管理まで完璧にしてビザ取得を目指してください。