経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
共同経営で経営管理ビザを取得する方法
この記事でわかること
- 共同経営申請時に審査される要点
- 合理的理由・業務分担・報酬設定のポイント
- ケース別の具体的な対策例
- 実際に許可を勝ち取った成功事例
(1)共同経営で問題となる点
複数の外国人が同一会社を起業し、全員または一部が経営管理ビザを取得したい場合、入管審査で“実質的に経営管理に参画しているか”が厳しくチェックされます。役員就任だけでは不十分です。
(2)共同経営の取扱いポイント
実質的な参画
経営管理ビザの要件は「重要事項の決定」や「執行・監査業務など、経営管理に実質参画していること」です。単に肩書を持つだけでは認められません。
複数外国人による合理的な理由
2名以上で共同経営する場合、それぞれに参画する合理的理由が必要です。会社の規模・業務量・売上に応じて、なぜ複数人の管理者が必要かを示しましょう。
担当業務の明確化
役員ごとに「人事総務担当」「財務担当」など、業務分担を明文化します。重複や曖昧さがあると不許可リスクが高まるため、契約書や定款に明記しましょう。
報酬の支払い設定
各役員が経営管理業務の対価として報酬を受け取ることも要件です。目安として1人当たり月25万円以上を継続して支払う計画を立てると説得力が上がります。
判断基準まとめ
- 事業規模・売上等から複数管理者の必要性が認められる
- 役員ごとの業務内容が明確に分担されている
- 各役員に対し報酬支払いの計画がある
(3)パターン別対策例
外国人1名+日本人1名の共同経営
- 出資合計500万円以上を確保
- 外国人側が3分の2以上の議決権を持つ形で出資し、実質的経営権を担保
外国人2名での共同経営
- 各自500万円以上を出資し、合計1,000万円以上の資本金を用意
- 役割分担と利益配分を社内規程や取締役会議事録で明示
- 議決権配分に偏りがないよう設計
成功事例
事例①:輸入雑貨業・資本金1,000万円(A・B各500万円出資)
A氏は海外取引の専門家、B氏は在庫管理・経理の専門家として明確に業務分担。収益から出資比率に応じて報酬支払いをする体制で許可取得。
事例②:運送サービス業・資本金1,400万円(C600万円・D800万円出資)
担当地域を分けてC氏・D氏がそれぞれ運送を実施。全体方針は合議で決定し、報酬配分も出資比率に連動させたことで許可を獲得。
まとめ
共同経営で経営管理ビザを取得するには、複数人で経営管理に実質参画する合理的根拠、業務分担の明確化、報酬支払い体制の整備がカギとなります。事前に社内規程や契約書を整え、申請資料にしっかり反映させましょう。