経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
融資で500万円を出資?経営・管理ビザ資金調達のポイント
500万円は本当に必須?
経営・管理ビザの審査では「事業規模が一定以上あること」が求められ、以下のいずれかをクリアしていれば要件を満たします。
- 申請者以外に日本居住の常勤スタッフが2名以上いること
- 資本金(出資総額)が500万円以上であること
- 上記①または②に準じた規模と認められること
法律上は①②③いずれかでOKですが、実務上は給与・社会保険等のコストを考慮すると、出資500万円で要件をクリアするケースが圧倒的に多くなります。
融資で出資してもよいのか
結論として、会社設立時の資本金500万円を銀行などからの借入(融資)でまかなうことは可能です。日本人の起業でも一般的な手法であり、外国人申請者にも同じルールが適用されます。
ただし「借りたお金を出資に充てただけ」では審査官の納得が得にくいため、次節で取り組むべきポイントを押さえておきましょう。
融資利用時に気をつけたい3つのポイント
① 資金の出所を明確に説明する
- 借入先(金融機関名/担当者名)や融資契約の写しを提出
- なぜその銀行で借りられたか(勤務実績や保証人など)を理由書で補完
② 返済能力を裏付ける計画を用意する
- 事業計画書・収益予測・返済スケジュールを作成
- 売上想定と月々の返済額の関係を具体的に示す
③ 融資条件と法令遵守を確認する
- 借入期間が在留期間より長いこと(例:在留期間1年→借入期間1年以上)
- 税関・外為法のルール(100万円超の現金持込、5万ドル超の海外送金)を必ず守る
これらの資料・説明が審査書類に一貫して整合性を保っていることが、融資出資を成功させるカギです。
まとめ
融資で500万円を調達して資本金に充てること自体は許容されますが、
- 誰からどこで借りたか(契約書)
- 借入後の返済見込み(返済計画)
- 在留期間や法令に適合しているか
をしっかり示せないと審査で不許可のリスクが高まります。出資方法に不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。