経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
資本金なしで経営・管理ビザ取得?2つの代替要件と実務対応ガイド
経営・管理ビザの概要
経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立・役員就任し、事業経営や部門管理に従事するための在留資格です。取得には事務所設置や一定規模の資本金・従業員が要件となります。
なぜ「500万円」の資本金が求められるのか
日本政府は「事業規模が一定以上ある」ことを客観的に示す指標として500万円の資本金を設定。資本金500万円を払い込むことで「必要最低限の初期投資が済んでいる」と審査官に判断してもらえます。
代替要件①:常勤職員2名の雇用
資本金500万円を用意できない場合、代わりに「日本に居住する常勤スタッフを2名以上雇用」すれば、規模要件を満たせます。
- 雇用者は日本人、永住者、定住者などが対象(就労ビザの外国人は含まれない)
- 常勤条件:週5日・週30時間以上の勤務が原則
- 給与・社会保険加入など法令順守が必須
給与台帳や雇用契約書、社会保険加入証明をそろえ、労務管理がきちんと行われていることを示しましょう。
代替要件②:支出合計500万円で「準ずる規模」
資本金払い込みもスタッフ雇用も難しいなら、初期投資や固定費支払い等で合計500万円以上の出費を証明すると「事業規模500万円以上」と認められる場合があります。
具体的な支出例
- 事務所保証金・内装工事費:約200万円
- 業務用PC・コピー機・家具購入:約100万円
- 初期仕入れ代金・在庫費用:約150万円
- 広報・Web制作・広告出稿費:約50万円
領収書や契約書を整理し、「何にいくら投じたか」「どのように事業に活かすのか」を明確に説明できるように準備しましょう。
実務対応のポイント
- 領収書・契約書はすべて保管し、日付順にファイリング
- 支출の目的や役務提供先を1枚の一覧にまとめて審査官に提出
- 法人名義の銀行口座で決済し、通帳コピーを証拠化
- 社内規程や取締役会議事録で「初期投資計画」を決議
- スタッフ雇用の場合は給与支払届出など税務署への提出も忘れずに
申請時の注意事項
- 一時的な借入金では代替要件になりにくい
- 海外送金や現金持込は各種申告ルール(5万ドル・100万円超)を遵守
- 支出金額だけでなく「事業の安定継続性」を審査官が重視
- 雇用する場合、退職率や労務トラブルがあると要件を満たさないケースも
- 申請後1か月以内に資本金口座残高の確認書類を求められる場合がある
まとめ
資本金500万円は最もシンプルな方法ですが、常勤スタッフ雇用や支出合計500万円相当の初期投資で要件クリアも可能です。いずれのケースも証明書類の整備と説明準備が肝要です。
早めに専門家へ相談し、御社に最適なプランで申請書類を固めましょう。