経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
レンタルオフィスで経営・管理ビザを取得!事業所要件と注意点まとめ
レンタルオフィスとは
レンタルオフィスは、デスクや電話、インターネット回線などを備え、初期費用を抑えてすぐ業務を開始できる貸事務所です。保証金や設備購入が不要なケースが多く、起業準備中の外国人にも利用しやすいメリットがあります。
経営・管理ビザの事業所要件
経営・管理ビザ取得には、日本国内に
1. 事業用の賃貸借契約が法人名義・事業用目的で結ばれていること
2. 継続運営に耐えうる独立した専用スペースがあること
3. 事業に必要な設備・広さが備わること
の3点が必須です。これらを満たさないと「事業所」として認められません。
レンタルオフィスが事業所と認められる条件
個室として区切られた独立スペース
壁またはドアで完全に仕切られた個室を確保。パーテーションのみ、半個室は不可です。
事業運営に必要な設備と広さを備える
デスク、パソコン、電話、コピー機、郵便受けや社名看板など、事業活動に必要な備品が常設されていること。事業内容によっては在庫保管スペースなども求められます。
認められないプラン例
- フリーデスクプラン:複数人で共用のテーブルしかない
- バーチャルオフィス:住所のみで作業スペースがない
- 半個室・ブース:壁の上部が開いている、鍵がかからない
上記のように「独立性」「設備」「広さ」が担保されない形態は、入管の審査で事業所とみなされず不許可リスクが高まります。
まとめ
レンタルオフィスで経営・管理ビザを申請する際は、
・完全個室として契約できるか
・業務に必要なデスク・通信環境・備品を常設できるか
・事業規模に応じた広さがあるか
の3点を必ず確認しましょう。費用面だけで選ばず、ビザ要件をクリアする物件選びが成功のカギです。
準備段階で疑問がある方は、早めに専門家へご相談ください。