経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
500万円出資なしで経営・管理ビザ取得!代替要件と実務対応ガイド
はじめに
経営・管理ビザは、日本で会社を設立し経営・管理業務に従事する外国人向けの在留資格です。一般的に資本金500万円以上の出資が要件ですが、「常勤職員2名以上の採用」や「共同経営による各自出資」で出資不要の申請も可能です。
経営・管理ビザの規模要件
審査上、事業規模要件は以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 本邦居住の常勤職員を2名以上雇用していること
- 資本金または出資総額が500万円以上であること
- ①または②に準ずる規模と認められること
代替要件①:常勤職員2名以上の雇用
資本金を用意せずに要件クリアする代表的な方法が「常勤職員2名以上の採用」です。
- 常勤定義:週5日、週30時間以上の勤務
- 対象者:日本人、永住者、その配偶者、日本人の配偶者、定住者
- 必要書類:雇用契約書、給与支払届出書、社会保険加入証明など
常勤職員に該当する人材
「就労ビザ」の外国人は対象外です。常勤職員としてカウントできるのは:
- 日本人
- 永住者/永住者の配偶者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
代替要件②:共同経営による各自出資
複数の外国人で会社を立ち上げる場合、各自500万円ずつの出資で要件を満たします。融資利用や当事者間での貸付を活用するケースもあります。
共同出資で申請する際は、以下を明確に示す必要があります。
- 各役員が実質的に経営・管理業務に参画していること
- 担当業務分担が社内規程や会議事録で明文化されていること
- 出資に応じた報酬が設定され、支払われること
申請準備のポイントと注意点
- 雇用契約書や給与明細、社会保険加入証明は審査書類として必須
- 共同経営なら融資契約書や借用書、返済計画を理由書にまとめる
- 「準ずる規模」の支出(内装工事費、機器投資など)も証拠化可能
- 申請後約1カ月で資本金口座残高や人員状況の追加資料を求められることもある
- 早めに専門家へ相談し、書類チェックと戦略検討を行う
まとめ
500万円の出資がなくても、常勤職員雇用や共同出資で経営・管理ビザの要件をクリアできます。ただし審査官に納得してもらうためには、雇用や出資の裏付け資料・理由書を丁寧に準備することが不可欠です。まずは専門家へご相談ください。