経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
業務委託フリーランスでも経営・管理ビザは取れる?必要条件と申請ポイント
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本国内で会社を設立し、代表取締役や支店長など経営・管理に携わる活動に必要な在留資格です。通常は会社法人を立ち上げ、役員として事業運営を行う場合に申請します。
業務委託フリーランスで申請できるケース
業務委託を受けるフリーランスも、以下のような条件を満たせば経営・管理ビザでの申請が可能です。
- 個人事業主ではなく法人を設立し、代表者として経営を行う
- アシスタントやスタッフを雇用して事業規模を整える
- フランチャイズ加盟やチェーン店一店舗の経営権を取得する
ただし「技術・人文知識・国際業務」ビザとは異なり、継続的な委託契約や国内拠点の条件は問いません。
経営・管理ビザの要件・条件
在留資格該当性
申請者の活動が「本邦における事業の経営または管理に実質的に参画する」ものであること。単に請負として働くのではなく、事業方針の決定や執行・監査業務などを担う必要があります。
事業の適正性
許認可が必要な業務は事前に取得し、税務・社会保険・労働法規を遵守していること。フリーランスとして委託を受ける業務であっても、法人化しているならば法人としての法令順守が求められます。
事業の安定性・継続性
事業計画書で将来の収支予測を示し、黒字化または収益性を立証します。委託先企業が国外であっても、なぜ日本市場で事業管理を行うのか合理的な理由を説明できると有利です。
上陸許可基準適合性
以下2つの基準をクリアする必要があります。
- 事業所要件:日本に独立した「事業所」があること
- 壁やドアで仕切られた専用スペースを賃貸契約
- デスク・PC・電話・郵便受け・社名看板など業務設備が常設
- 規模要件:事業規模が500万円以上
- 会社設立なら資本金500万円以上
- フリーランスなら設備投資やスタッフ給与、内装工事費など支出合計で500万円以上
まとめ
業務委託のフリーランスでも、法人設立・スタッフ雇用・事業所の確保・規模要件を満たせば経営・管理ビザの取得が可能です。特に「経営・管理に実質参画する活動」と「安定継続性を示す事業計画」「独立事業所と500万円相当の規模」をしっかり立証してください。
書類の作成や戦略立案は複雑なことが多いため、早めに専門家へご相談のうえ、成功確率を高めましょう。