経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営・管理ビザで副業(アルバイト)はできるの?資格外活動許可と注意点
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、外国人が日本で会社の設立や経営管理を行うための就労系ビザです。500万円以上の資本金や事業所の確保など要件を満たし、継続的な利益計画を立証します。
副業(アルバイト)はできない
経営・管理ビザは事業運営を目的とした在留資格であり、事業外のアルバイトは禁止されています。アルバイトを行うと「資格外活動」となり、違法状態になります。
資格外活動許可は取れないのか
留学ビザ等では資格外活動許可でアルバイトが認められますが、経営・管理ビザ保持者のアルバイト許可は実務上、認められません。申請しても不許可になります。
アルバイトした場合のリスク
- 入管に把握されると在留資格更新時に不許可要因となる
- 本業の経営が疎かになり、ビザ取消の可能性がある
- 最悪、罰金・懲役や退去強制となるリスクがある
副業で経営・管理活動を行うケース
技術・人文知識・国際業務ビザなど他の就労ビザ保有者が、副業として会社設立・経営管理を行う場合は、以下に注意が必要です。
- 勤務先の就業規則で副業禁止になっていないか確認する
- 「経営・管理を行う」資格外活動許可を取得する必要がある
- 許可取得の可能性は高いが、容易ではない
高度専門職ビザの場合
高度専門職ビザ保有者は、自身のビザに関連する会社経営を副業として行うことが法律上認められています。ただし、関連性のないビジネスは違法となるので注意してください。
まとめ
経営・管理ビザでは原則、アルバイトはできません。取得後も事業運営に専念し、事業計画や資金繰りを固めることが維持の鍵です。副業を検討する場合は、ビザ種別ごとの許可条件を十分確認しましょう。