経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
赤字でも経営・管理ビザは更新できる?要件・対策と追加書類
概要:赤字と更新審査
経営・管理ビザの更新審査では、在留状況に加え会社の決算内容が重視されます。赤字決算は「事業の安定性・継続性」の審査でマイナス要因となります。
創業1年目は設備投資等で赤字でも初回更新が認められることが多い一方、2年目以降の赤字は更新不許可のリスクが高まります。
事業の安定継続性を証明する
入管は過去の赤字だけでなく「将来も日本で継続運営できるか」を厳しく評価します。具体的には来期の収支を示した事業計画書によって、黒字転換の見込みを立証する必要があります。
債務超過になったら
会社が債務超過(負債が資産を上回る状態)では更新難易度が非常に高くなります。資本金の増資や利益改善策を講じ、債務超過を回避する準備が不可欠です。
赤字を回避・改善する2つの対策
- 資本金の増資
- 資本金は会社資産として計上され、増資で債務超過を防げる場合があります。
- 役員報酬の減額
- 高額に設定した報酬を引き下げ、負債総額を圧縮します。ただし生活資金も確保できる水準に設定することが重要です。
赤字でも揃えたい追加書類
事業計画書
来期の黒字化シナリオを示す事業計画書は必須。赤字理由、改善策、資金繰り計画まで具体的に記載・根拠資料を添付しましょう。
中小企業診断士/公認会計士の評価書
第三者専門家の企業評価書を提出すると、客観的に事業継続力・改善見通しが裏付けられ、審査官への説得力が増します。
まとめとご相談のご案内
赤字決算になると更新ハードルは上がりますが、事業計画書や専門家評価を準備し、安定継続性を証明できれば初回・改善期の更新許可も十分狙えます。
弊所では更新対策を含めたトータルサポートを行っています。ご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。