経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営管理ビザとは?取得要件・手続きの流れ・審査のポイントまで徹底解説
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社設立や支店開設等を通じて事業の経営・管理に従事するための在留資格です。
取得要件
経営管理ビザを取得するには以下2つの要件を満たす必要があります。
- 在留資格該当性
- 上陸許可基準適合性
要件① 在留資格該当性
- 事業の経営または管理に実質的に従事していること
(代表取締役・部長・支店長など) - 事業の継続性が客観的に認められること
(損益計画書や過去決算書で安定性を示す)
要件② 上陸許可基準適合性
入管法に定める3つの基準のうちいずれかを満たす必要があります。
- 事業所要件
・独立したオフィスを賃貸契約し、必要設備を備える - 事業規模要件
・資本金または出資金の総額500万円以上
・または日本人等常勤職員2名以上を雇用 - 実務経験要件
・管理業務で3年以上の経験(大学院専攻期間を含む)
・かつ日本人と同等額以上の報酬受領
申請手続きの流れ(3つのケース別)
- 本人が日本にいる場合(変更申請)
• 定款認証~法人登記~各種届出
• 入管へ在留資格変更申請 → 在留カード受領 - 本人が海外で協力者がいる場合(認定申請)
• 協力者による会社設立~各種届出
• 在留資格認定証明書交付申請 → ビザ発給 → 入国 - 本人が海外で協力者なしの場合(4ヶ月ビザ運用)
• 4ヶ月ビザ取得で来日 → 住民登録 → 会社設立手続き
• 1年更新申請へ移行
審査のポイント
- 事業計画書の具体性・実現可能性
- 資本金の出所・使途の明確化
- オフィス賃貸契約や設備の整備状況
- 雇用・売上見込みを裏付ける客観的資料
- 許認可取得が必要な業種の法令遵守
まとめ
経営管理ビザは取得・更新ともに書類準備と要件立証がカギとなります。複雑な手続きや書類作成には専門家へのご相談をおすすめします。