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「経営・管理」ビザの概要と取得要件ガイド
「経営・管理」ビザの概要
「経営・管理」ビザは、外国人が日本国内で会社を運営したり事業部門を管理したりするための在留資格です。
単なる投資や日本企業への出資だけでは取得できず、実際に経営・管理業務に従事することが求められます。
取得要件の全体像
このビザを取得するには大きく分けて以下の要件を満たす必要があります。
- 在留資格該当性
- 事業の適正性
- 事業の安定性・継続性
- 上陸許可基準適合性
在留資格該当性
在留資格該当性とは「貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動」を指します。
単なる不動産取得や配当収入のみでは認められません。
事業の経営:自ら出資して設立した会社の代表取締役として従事
事業の管理:支店長・部長など部門統括者として管理業務に従事
事業の適正性
事業が法令を遵守し、必要な許認可を取得していることが必須です。
たとえば飲食店なら飲食店営業許可、ホテルなら旅館業法に基づく許可などを取得します。
労働法・社会保険への加入義務も満たし、適正な事業運営を実証しましょう。
事業の安定性・継続性
事業が安定的かつ継続的に運営されていることを示す必要があります。
既存事業は黒字の決算報告書、新規事業は将来収益を示す詳細な事業計画書で立証します。
上陸許可基準適合性
以下の全ての要件を満たすことが求められます。
事業所の設置
日本国内に事業用の独立スペース・設備が整ったオフィスまたは店舗を確保
事業規模
次のいずれかを満たすこと:
- 常勤の日本居住職員が2名以上
- 資本金・出資総額が500万円以上
- 上記に準ずる投資規模
管理経験・報酬(「管理」のみ)
①経営または管理の実務経験が3年以上(大学院修了も含む)
②日本人と同等以上の報酬を受ける
まとめ
「経営・管理」ビザは要件の立証資料が多岐にわたるため、専門的な書類作成と許認可管理が不可欠です。
事業の適正性・安定性・規模・管理経験など、あらゆる角度から要件をクリアし、
取得成功へつなげましょう。初回相談は行政書士江坂国際法務事務所へお気軽にお問い合わせください。
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行政書士江坂国際法務事務所