経営管理ビザ更新の必須ガイド:条件・必要書類・3年許可獲得のコツ
経営管理ビザ更新とは
会社設立から最初の在留期間は通常1年です。事業運営中に訪れる更新申請では、これまでの経営状況や義務履行の実績を入国管理局が確認します。更新が認められなければ在留資格を失うため、申請前の準備が重要です。
更新申請の要件
会社としての義務
法人は必ず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入し、労働者を雇用していれば労災・雇用保険にも加入する必要があります。また法人税・消費税・事業税・住民税など各種税金を期限内に納付していることが求められます。
個人としての義務
経営者本人も住民税や所得税を未納なく支払う必要があります。さらに、住所変更や役員就任・退任など入管法上の届出を滞りなく行っていることも審査対象です。
事業の継続性
決算書が黒字であることは継続性の証です。ただし赤字でも一定の売上実績があれば、事業計画書で将来の黒字化を示すことが可能です。年間売上1000万円以上を目安に、安定した事業運営を心がけましょう。
赤字・債務超過時の対処法
赤字決算となった場合は、原因や改善策を盛り込んだ次年度の事業計画書を提出します。債務超過のときは公認会計士や中小企業診断士の評価書で「1年以内の解消見込み」を示し、資金調達の計画を証明しましょう。
適切な役員報酬の設定
在留資格審査では経営者自身が安定した生活を維持できる報酬かどうかも見られます。月額20万円以上を目安に設定し、課税証明書で確認できるようにしましょう。低報酬で申請すると「生活維持に不安あり」と判断されるリスクがあります。
海外滞在と更新審査
長期海外出張や滞在があっても、会社運営が健全で税務・届出を遵守していれば更新は可能です。ただし合理的理由書などで「なぜ日本を長期離れる必要があったのか」を説明する準備をしておくと安心です。
必要書類リスト
更新申請時に最低限揃えておく書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真 1枚
- パスポート・在留カード
- 前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 直近決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 住民税・所得税の課税(納税)証明書
- 社会保険・労働保険の加入証明書および納付書
- 事業計画書(赤字・債務超過時)
3年ビザ取得のポイント
3年在留を目指す場合、2年以上の連続黒字や売上拡大の実績が強いアピールになります。3年以上の中長期事業計画書を添付し、売上の成長根拠や設備投資計画を具体的な数値で示すと、長期許可を得やすくなります。
まとめ
経営管理ビザ更新では会社と個人の税・保険義務、事業継続性が審査の核となります。赤字・債務超過や海外長期滞在にも対応できる書類を揃え、3年在留を目指すなら黒字化と中長期計画を明確に示しましょう。詳しいサポートは専門の行政書士江坂国際法務事務所へご相談ください。
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