経営管理ビザ申請前に必読:オフィス契約の要件と押さえるべき注意点
1. なぜオフィス契約が必須なのか
経営管理ビザ取得には日本国内に「事業を営むオフィス」があることが前提条件です。単に住居で届出をするだけでは、入管法が求める“継続的かつ独立した事業拠点”とは認められません。審査官は、実際にその場所で業務が回っているかどうかを厳しくチェックします。
2. オフィス要件:独立性と継続性
許可基準として入管が定める要件は大きく二つあります。まず事業用オフィスとして「他の用途と完全に区画が分かれた独立空間」であること。次に「設備や什器を備え、月単位で賃貸契約が継続できること」です。この両方を満たすことで、事業の継続性が客観的に証明できます。
3. 契約時に確認すべきポイント
独立オフィスを契約する際は、次の点を必ずチェックしてください。
3-1. 契約名義は法人名義
賃貸借契約書の名義を会社名義(法人名義)にします。個人名や代表者名義で契約すると、事業拠点として登録しても入管で「事務所として確保されていない」と判断されるリスクがあります。
3-2. 使用目的は「事業用」
契約書の使用目的欄には必ず「事業用」と明記します。居宅利用やSOHO利用ではなく、会社の機能を果たすオフィスとして契約することが審査に不可欠です。
3-3. 契約期間・解約条項
入居期間は最低1年、できれば2年以上の賃貸契約が望ましいでしょう。途中解約権の制限や更新条件を盛り込むことで、契約の継続性が証明しやすくなります。
3-4. 面積と設備の目安
事業拠点としては最低10㎡以上が目安です。必須機器(デスク、チェア、PC、電話回線など)に加え、来客用スペースや受付看板があると好印象。内覧写真や図面を用意しておくと審査での説明がスムーズです。
4. バーチャルオフィス・自宅利用のリスク
バーチャルオフィスや住居兼事務所は原則NGです。事実上の事業拠点として使われている証拠を求められるため、看板や内覧写真、預金通帳への家賃払い込み記録などを揃えたうえで、正規の賃貸借契約を締結しましょう。
5. まとめ
経営管理ビザの審査では、オフィス契約が「事業拠点」として認められるかが合否を分けます。法人名義・事業用の契約、継続的な賃貸期間、独立した区画、十分な面積と設備──これらを満たし、図面や写真、契約書を通じて継続性を示せば審査のハードルをクリアできます。契約前にしっかりポイントを押さえ、許可獲得に備えましょう。