経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営管理ビザの役員報酬ガイド:適正額・リスク・設定ポイント
1. 役員報酬が重要な理由
経営管理ビザ保持者は自ら報酬を設定できる一方で、日本国内で安定した生活基盤を示す必要があります。報酬額は入管審査で「申請者が生活困窮せずに暮らせるか」を裏付ける材料となるため、適切な水準の設定が必須です。
2. 適正報酬の目安と算出方法
最低限の目安として月額20万円~30万円程度を挙げる専門家が多いです。家賃、光熱費、食費、通信費などの生活コストを合算し、扶養家族がいる場合はさらに加算します。具体的には下記のように算出するとわかりやすいでしょう。
- 住居費:月8万円~12万円
- 光熱・通信費:月2万円
- 食費・日用品:月5万円
- その他雑費・交際費:月3万円
上記を合計すると最低でも18万円ほど必要となり、余裕を持つために20万円以上を目安にします。
3. 低報酬・無報酬のリスク
役員報酬を極端に抑えると、更新時に「生活維持が困難ではないか」と審査官に疑念を抱かれやすくなります。さらに報酬を削減すると事業継続性にも影響し、ビザ更新や帰化申請で不許可となるリスクが高まります。
4. 報酬改定時の注意点
事業状況の変化で一時的に報酬を見直す場合は、以下のポイントを押さえてください。
- 改定理由を記載した社内決議書や定款変更の議事録を準備
- 次年度以降の事業計画書で黒字化・回復見通しを説明
- 減額幅を最小限に留め、生活基盤が維持される水準を確保
5. 日本人管理職との比較基準
経営管理ビザ取得者の報酬は、社内の同職務の日本人管理職以上である必要があります。同等役職が社内にいない場合は、同業他社の管理職給与水準を調査し、その平均額以上に設定しましょう。調査データを資料として提出すると説得力が増します。
まとめ
経営管理ビザの役員報酬設定は、生活安定性と事業継続性を示す重要な要件です。月20万円以上を目安に生活費をカバーしつつ、社内外の日本人管理職報酬と比較して同等以上に設定しましょう。報酬改定時は必ず文書で理由と回復計画を示し、更新・帰化審査に備えてください。