飲食店経営で経営管理ビザを取得するための完全ガイド




飲食店経営で経営管理ビザを取得するための完全ガイド





① 従業員の雇用

経営管理ビザでは、オーナー自身が接客や調理といった現場業務を行うことが制限されています。そのためキッチンやホール、清掃まで業務を分担できるスタッフを最低1名以上確保し、雇用契約を結んでおく必要があります。



② 食品衛生管理者の確保

飲食店の営業許可には施設ごとに1名の「食品衛生管理者」が必須です。都道府県主催の講習(6時間程度/受講費1万円前後)を修了すると資格取得できます。開業スケジュールに余裕をもって申込・受講してください。



③ 店舗の確保

事務所と飲食店舗を別に借りる必要はありません。店舗内に事務スペースを設け、賃貸契約の名義は法人(または代表者)名で「飲食店舗」用途として契約します。調理器具、テーブル・椅子など必要設備も開業前に一式揃えておきましょう。



④ 営業施設の基準

営業許可を得るには「共通基準」と「特定基準」を満たす必要があります。ここでは東京都の共通基準を例示します。



営業施設の構造



  • 清潔な場所に立地し、鉄筋やコンクリート構造

  • 床はタイルや耐水コンクリートで排水良好かつ清掃しやすい

  • 内壁は床から1mまで耐水性、天井は清掃可能な仕上げ

  • 照明50ルクス以上、換気設備で蒸気・ばい煙を排出

  • 屋外通路や駐車場は排水性材料で舗装

  • 作業場外に更衣室または更衣箱を設置



食品取扱設備の基準



  • 調理器具・容器包装を取り扱量に応じた数だけ設置

  • 作業動線が確保され、清掃・洗浄しやすいレイアウト

  • 原材料・器具類は衛生的に保管できる設備

  • 冷蔵庫や調理場に温度計を設置



給水・汚物処理の基準



  • 水道水または飲用水認定の水を十分に供給可能

  • 貯水槽や井戸水使用時は年1回の水質検査結果を保管

  • 従業員用トイレは作業場影響外かつ必要数を設置

  • 手洗い設備は専用流水受槽式、床に排水溝を設置

  • ふた付き耐水性容器の汚物処理設備を用意




まとめ

飲食店で経営管理ビザを取得するには、スタッフ配置や食品衛生管理者の資格取得、賃貸契約や設備配置など多岐にわたる準備が必要です。開業日から逆算し、許可要件を満たす施設と書類を揃えて申請しましょう。不安がある場合は専門の行政書士江坂国際法務事務所へご相談ください。