経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
不動産投資で経営管理ビザを取得するための方法と注意点
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、外国人が日本で事業運営を行うための在留資格です。単に不動産を所有するだけでは取得できず、自ら事業として運営管理する実態が求められます。
取得要件・条件
- 日本国内で「事業の運営」として活動していること
- 事業内容が関係法令に適合していること
- 安定して継続的な収益が見込めること
- 事業所(オフィス等)が日本に存在すること
- 500万円以上の投資規模があること(会社設立など)
特に①~③は不動産投資で最もハードルとなるポイントです。
認められる不動産投資の形態
単なる投機目的の物件購入では「事業運営」と認められません。以下のような形態で、自ら経営管理する実態を作りましょう。
- 不動産賃貸業(自主管理または管理会社と契約し、運営方針を主導)
- 民泊・簡易宿所運営(許可取得・運営管理を自ら実施)
管理会社に丸投げせず、賃料設定や入居者対応、設備維持を主体的に行うことが重要です。
法令遵守のポイント
不動産賃貸業でも以下の許認可・法令遵守が必須です。
- 賃貸借契約書の適正管理
- 宅地建物取引業法の規定(自己管理型賃貸業の場合)
- 民泊運営には「簡易宿所」または「住宅宿泊事業」の許可・届出
- 建築基準法、消防法、水道法などの設備基準をクリア
安定・継続性を示すには
家賃収入で経費を賄い、利益を確保できることが求められます。管理費や固定資産税、事業所賃料、役員報酬などを差し引いても黒字化している実績が必要です。
月数万円では継続性が疑問視されやすいため、投資規模や収益モデルを明確に示しましょう。
事業計画書の作成ポイント
入管へ提出する計画書には、以下を具体的に盛り込みます。
- 収支シミュレーション(月次・年度単位)
- 資金調達方法と運用スキーム
- 管理運営体制(自主管理か管理会社との連携内容)
- 賃貸契約や許可・届出の取得スケジュール
数値根拠を添え、3年程度の中長期計画を示すと説得力が増します。
まとめ
不動産投資で経営管理ビザを取得するには、「事業としての実態」と「安定継続性」の証明が最重要です。自主管理体制を整え、必要許認可や法令遵守をクリアしたうえで、具体的な収支計画書を用意しましょう。申請に不安がある場合は、行政書士江坂国際法務事務所までご相談ください。