経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
経営管理ビザが不許可となる主な原因と再申請のポイント
1. 立証が不十分
入管が指定する基本書類を揃えても、資本金の出所や事業計画の具体性が不足していると不許可となるケースがあります。銀行取引明細や契約書、過去の業績資料などを併せて提出し、資金調達方法や収益モデルを明確に示しましょう。
2. 要件を満たしていない
経営管理ビザでは「500万円以上の投資」または「常勤社員2名以上の雇用」など、投資規模と雇用要件をクリアしている必要があります。投資額が足りない、常勤要員を意図的に減らしている場合は、実態の乏しい事業と判断されかねません。
3. 事業所の確保が認められない
レンタルオフィスの短期契約や賃貸契約が個人名義・居住用になっていると、事業拠点として認められません。法人名義・事業用で1年以上の賃貸契約を結び、事務機器や看板の設置を写真で記録すると証明力が高まります。
4. 滞在状況の素行不良
不法就労、資格外活動の超過、過去の虚偽申請、刑事処分などは在留状況の信頼性を大きく損ねます。問題点を洗い出し、改善状況を説明する資料や証明書を用意して、信頼回復に努めましょう。
5. 書類の精査と再申請
前回提出書類はすべて記録に残り、照合されます。そのため一貫性のある説明が不可欠です。専門家によるチェックを受け、事実と証拠がしっかり紐づく形で資料を再構成したうえで再申請してください。
まとめ
経営管理ビザの不許可理由は多岐にわたりますが、いずれも「証明の不備」「要件未達」「事業拠点の不備」「滞在状況の問題」「資料の矛盾」が要因です。各ポイントを洗い出し、資料を強化して再申請に臨むことで合格率は格段に高まります。申請手続きに不安がある方は、行政書士江坂国際法務事務所までご相談ください。