経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
個人事業主が経営管理ビザを取得する方法と注意点
個人事業主でも経営管理ビザは取得できる?
個人事業主でも経営管理ビザは取得可能です。法人を設立して500万円以上を資本金として用意するのが一般的ですが、個人事業主の場合は「会社設立が不要」というメリットがあります。
ただし、海外からの呼び寄せに使う認定証明書交付申請では個人事業主は申請できないため、日本国内で在留資格を変更して取得する方法に限定される点にご注意ください。
個人事業主で申請する際のポイント
1. 申請形態は在留資格変更
個人事業主で起業するには、留学ビザや就労ビザから「経営管理ビザ」への変更申請のみが可能です。新規認定申請では起業届出ができないため、日本に在留中の方が対象となります。
2. 必要な要件
- 日本国内に事務所・店舗を確保していること
- 次のいずれかを満たすこと
- 常勤職員2名以上を雇用していること(日本人・永住者等)
- 事業運営に必要な投資額が500万円以上であること
- ①または②に準じる規模と認められること
- 食品営業など必要許認可を取得済みであること
- 税務署への開業届出や納税申告を完了していること
- 安定継続性を示す3年程度の事業計画書を用意すること
3. 500万円投資の立証方法
個人事業主には資本金の概念がないため、開業前に500万円以上を「事業に必要な支出」で使い切り、その領収書や請求書をまとめて提出します。
- 事務所・店舗の賃貸料、改装費
- 内装・備品の購入費(家具、機器、PCなど)
- 仕入れ在庫や材料費
- 開業初年度の人件費・管理費
飲食店や店舗系ビジネスでは投資が集中しやすく、500万円の使い切りが比較的容易です。ITやコンサル業など初期投資が少ない業種は証明負担が大きいため、法人設立を検討するとよいでしょう。
個人事業主と法人設立のメリット・デメリット
個人事業主 | 法人設立 | |
---|---|---|
初期費用 | 低め(登記不要) | 高め(設立費用・登記免許税) |
資本金証明 | 500万円を事前支出で立証 | 口座入金で証明可能 |
手続きの簡易さ | 開業届のみ提出 | 定款作成・登記が必要 |
投資立証 | 領収書集めが手間 | 資本金口座の入金履歴で簡易 |
信用力 | 個人名義ゆえやや低め | 法人名義で高い |
まとめ
個人事業主でも経営管理ビザは取得できますが、500万円の投資立証や事務所確保、職員雇用など法人と同等の要件をクリアしなければなりません。初期費用を抑えつつ法人設立を見送るか、効率よく証明できる法人形態を選ぶか、事業モデルに応じて最適な方法を検討しましょう。申請に不安がある方は、専門家の行政書士江坂国際法務事務所までご相談ください。