経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
目次
株式会社と合同会社で会社設立し経営管理ビザを取得するポイント
株式会社とは
株式を発行して資金を調達し、株主の出資をもとに経営を行う一般的な法人形態です。利益は配当や内部留保に回しつつ、事業拡大や社会的信用を得やすいのが特徴です。
合同会社とは
2006年に新会社法で創設された法人形態で、出資者自身が業務執行を担います。定款認証が不要で設立コストを抑えられ、少人数でも柔軟に運営できる点が魅力です。
株式会社と合同会社の主要な違い
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款認証 | 必須(50,000円) | 不要 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
定款印紙税 | 40,000円(電子定款なら不要) | 40,000円 |
役員任期 | 最長10年 | なし |
社会的信用 | 高い | やや低い |
決算公告義務 | あり | なし |
上場 | 可能 | 不可 |
株式会社設立手順
- 定款作成:商号・本店所在地・事業目的を決定
- 定款認証:公証役場で認証を受ける
- 印鑑作成:代表印を作成
- 資本金払込み:発起人の口座へ入金
- 法人設立登記:法務局に書類提出
- 各種届出:税務署・年金事務所等へ届出
- 経営管理ビザ申請:必要書類を準備して入管へ
合同会社設立手順
- 定款作成:商号・本店・社員(出資者)を記載
- 資本金払込み:社員の口座へ出資金入金
- 法人設立登記:法務局に書類提出
- 各種届出:税務署・年金事務所等へ届出
- 経営管理ビザ申請:必要書類を準備して入管へ
メリット・デメリット比較
株式会社のメリット
- 社会的信用が高く金融機関からの融資を受けやすい
- 株式発行による多様な資金調達が可能
株式会社のデメリット
- 設立コスト(認証料・登録免許税)が高額
- 決算公告義務や役員任期管理の事務負担
合同会社のメリット
- 定款認証が不要で設立費用が抑えられる
- 決算公告義務がなく運営コストが低い
- 意思決定が柔軟・迅速
合同会社のデメリット
- 社会的認知度がやや低く信用力に差が出る
- 株式発行や上場ができない
まとめ
経営管理ビザ取得に向けた会社設立では、社会的信用や資金調達力を重視するなら株式会社、設立コストや事務負担を抑えたいなら合同会社が向いています。ビザ申請では設立後の事業計画や財務状況、事務所の確保状況をしっかり示すことがポイントです。判断に迷ったら、専門家である行政書士江坂国際法務事務所までご相談ください。