
「経営管理ビザ」は日本で会社を設立し、経営または管理に携わる外国人向けの在留資格です。法人の代表や取締役として重要事項を決定したり、支店長や工場長として業務を統括したりする活動が含まれます。
就労系ビザや留学ビザからの転用は認められません。留学や技術・人文知識系ビザのまま法人を設立すると不法就労扱いとなるため、必ず経営管理ビザを取得する必要があります。
経営管理ビザの手続きは他の就労ビザに比べ書類が多く、審査も厳格です。法務局や公証役場、入管局を何度も訪れる手間と、不足があれば不許可のリスクがあります。
専門家に依頼すると必要書類の整備や事業計画書のブラッシュアップがスムーズ。許可率向上と申請期間短縮が期待できます。
当事務所では3つのプランをご用意。法人設立支援から事業計画書作成、申請代理、空港送迎まで、ご予算に合わせたトータルサポートが可能です。
行政書士報酬は全国統一ではなく、各事務所で自由に設定されています。ホームページや事務所内掲示で金額を確認しましょう。
日本行政書士会連合会の調査結果では、平均・中央値が公表されています。複数事務所の提示額を比較し、無料相談や見積もりを活用して判断すると安心です。
着手時一括、完了後一括、着手・完了で分割の3パターンがあります。事前に確認し、予算を用意しておきましょう。
現金、銀行振込、クレジットカード決済などが一般的です。利用可能な方法を事前にご相談ください。
「不測の事態」で追加手数料が発生しないよう、事務所と報酬範囲を明確に取り決めておくことが重要です。
法人登記簿謄本、賃貸契約書、役員報酬規程、決算書など準備書類が多岐にわたります。漏れがあると審査が長引きます。
違法事業や許認可手続を要する業種は不許可の可能性があります。事業内容と行政手続きをしっかり確認しましょう。
事業計画書には売上予測やリスク対策を盛り込み、3年後・5年後も継続できる裏付けを示すことが求められます。
経営管理ビザの取得には、適切な書類準備と明確な事業計画、法令遵守が不可欠です。専門家と協力しながら、報酬相場を把握し、支払いタイミングを調整してスムーズな申請を目指しましょう。
事業が軌道に乗れば、更新や永住申請も視野に入ります。まずは一歩を踏み出し、日本でのビジネス基盤を築きましょう。