経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
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日本国内で会社を設立・運営し、事業の“経営”または“管理”に携わる外国人向けの在留資格です。
役員として方針決定を担ったり、支店長としてスタッフを統括したりする活動が対象となります。
技術・人文知識・国際業務や留学ビザでは行えない起業や法人経営を可能にします。
事業計画書、賃貸契約書、出資証明、職務分掌表など多数の書類を提出。
「本当に経営・管理できる事業か」「安定性・継続性があるか」を細かく審査されます。
安易なペーパーカンパニー申請を防ぐため、事務所要件や資本金要件は高く設定。
500万円以上の資本金や、社員を一人以上雇用する計画などを具体的に証明する必要があります。
自宅兼オフィスは原則NG。貸事務所やコワーキングスペースの利用契約を用意しましょう。
売上予測や市場分析、リスク対策が不十分だと不許可リスクが高まります。
月次売上目標や集客施策、採用計画まで盛り込むのが審査通過のコツです。
法人設立後は税金や社会保険・労働保険の加入・納付を必ず実行。
未加入や滞納があると在留資格更新時に大きなマイナス材料となります。
審査官は「計画の実行可能性」「安定性」「継続性」を重視します。以下を整えましょう。
加えて、申請前に行政書士など専門家に事前相談し、書類の穴を埋めると安心です。
経営管理ビザは決して簡単ではありませんが、準備を徹底すれば許可率を高められます。
事務所実在証明、資本金要件、緻密な事業計画、公的義務の履行――この4点を押さえて申請に臨みましょう。