民泊経営で経営管理ビザを取るには?完全ガイド





はじめに

「日本で民泊ビジネスを始めたいけれど、何から手を付けたらいいか分からない…」
民泊事業の注目度は年々上昇中ですが、経営管理ビザ取得のハードルや法規制も数多く存在します。この記事では、民泊ビジネスの基本からビザ取得までの流れと注意点をわかりやすく解説します。



そもそも民泊ビジネスとは?


(1)概要

民泊とは、住宅(戸建・共同住宅など)の全部または一部を使って宿泊サービスを提供するビジネスです。


(2)法的な定義

厚生労働省では「住宅を活用して宿泊サービスを提供すること」と定義。ホームステイ型から一棟貸しまで多彩な形態があります。


(3)背景と規制の必要性



  • 訪日外国人の急増と宿泊ニーズの多様化

  • 空き家活用による地方創生の期待

  • 公衆衛生・近隣トラブル防止のための法整備



経営管理ビザ取得の観点から見た民泊のシステム


(1)民泊の3つの方法



  • 旅館業法の許可を取得

  • 国家戦略特区法(特区民泊)の認定を取得

  • 住宅宿泊事業法の届出を行う



(2)旅館業法


許可の申請

保健所で事前相談・申請を行い、許可が下りれば営業日数の制限なしで運営可能です。


規制の例



  • 最低床面積33㎡以上

  • 換気・採光・清潔管理などの設備要件

  • 内装工事費用は100万円以上かかることも



(3)国家戦略特区法


制度目的

特区内で規制緩和を推進し、「世界で一番ビジネスしやすい環境」を創出。指定区域には東京都大田区や大阪市などがあります。


システム概要

指定エリアでの認定により、旅館業法より緩やかな条件で許可を得られます。


特徴



  • 旅館業法に比べ許可要件が緩和

  • 自治体条例による追加ルールがある場合あり



(4)住宅宿泊事業法(新法民泊)


制度目的

空き家・住居を有効活用しつつ、公衆衛生・近隣トラブルを防止するための届出制度です。


システム概要

都道府県知事等へ「住宅宿泊事業届出」を提出するのみで運営可能。


特徴



  • 年間営業日数の上限180日

  • 副業レベルの運営に向くが、フル稼働での収益化は難しい



(5)どれを選ぶか?

経営管理ビザ取得の観点では、特区民泊が最も進めやすく申請実績も豊富です。



民泊ビジネスならではの注意点


(1)油断禁物

制度要件を満たせば大丈夫と考えるのは危険です。小さな抜け穴が不許可につながります。



(2)ビザ取得視点での注意点


条例に注意

特区民泊でも各自治体の条例で独自ルールが定められる場合があります。事前確認を忘れずに。


マンション管理規約

マンションでは民泊を禁止する規約があるケースもあります。規約内容を必ずチェックしましょう。



まとめと今後のおすすめ


(1)まとめ



  • 民泊は住宅の一部を宿泊用に提供するビジネス

  • 旅館業法・特区民泊・住宅宿泊事業法の3方式がある

  • 経営管理ビザ取得には特区民泊がおすすめ

  • 条例・マンション規約など個別ルールの確認が必須



(2)今後のおすすめ

経営管理ビザ申請は書類準備や制度理解が複雑です。行政書士江坂国際法務事務所にご相談いただき、合格率を高めましょう。初回相談は無料です。