経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
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「日本で民泊ビジネスを始めたいけれど、何から手を付けたらいいか分からない…」
民泊事業の注目度は年々上昇中ですが、経営管理ビザ取得のハードルや法規制も数多く存在します。この記事では、民泊ビジネスの基本からビザ取得までの流れと注意点をわかりやすく解説します。
民泊とは、住宅(戸建・共同住宅など)の全部または一部を使って宿泊サービスを提供するビジネスです。
厚生労働省では「住宅を活用して宿泊サービスを提供すること」と定義。ホームステイ型から一棟貸しまで多彩な形態があります。
保健所で事前相談・申請を行い、許可が下りれば営業日数の制限なしで運営可能です。
特区内で規制緩和を推進し、「世界で一番ビジネスしやすい環境」を創出。指定区域には東京都大田区や大阪市などがあります。
指定エリアでの認定により、旅館業法より緩やかな条件で許可を得られます。
空き家・住居を有効活用しつつ、公衆衛生・近隣トラブルを防止するための届出制度です。
都道府県知事等へ「住宅宿泊事業届出」を提出するのみで運営可能。
経営管理ビザ取得の観点では、特区民泊が最も進めやすく申請実績も豊富です。
制度要件を満たせば大丈夫と考えるのは危険です。小さな抜け穴が不許可につながります。
特区民泊でも各自治体の条例で独自ルールが定められる場合があります。事前確認を忘れずに。
マンションでは民泊を禁止する規約があるケースもあります。規約内容を必ずチェックしましょう。
経営管理ビザ申請は書類準備や制度理解が複雑です。行政書士江坂国際法務事務所にご相談いただき、合格率を高めましょう。初回相談は無料です。