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技術・人文知識・国際業務ビザから経営管理ビザへ確実に変更する流れ
1. この記事が役立つ方
・現在「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持ち、今後ご自身で会社経営や管理業務を始めたい方。
・就労先を退職して起業計画を進めようとしているものの、ビザの扱いが分からず躊躇している方。
・ビザの有効期間を残したまま起業準備を進めるか、変更申請を優先すべきか迷っている方。
2. 本記事でわかること
- 「技人国ビザ」と「経営管理ビザ」の許可範囲と違い
- 技人国ビザから経営管理ビザへ変更すべき理由
- 退職後に注意すべき3つのケースとリスク
- 申請前に準備する書類とスケジュール例
3. ビザの概要と違い
技術・人文知識・国際業務ビザは企業に雇用されて業務を行うための在留資格です。一方、経営管理ビザは自身の会社を経営・管理する活動が許されます。起業や役員就任には後者への変更が不可欠です。
4. なぜ変更が必要か
技人国ビザの枠内では「経営行為」は資格外活動に該当し、退職後に会社を動かすと不法就労として摘発される恐れがあります。早めに適切なビザへ変更しなければ、申請が不許可になるだけでなく現行ビザの取消しリスクも生じます。
5. よくあるケースと注意点
5.1 退職後すぐに会社経営を始める
ビザ残期間があるからと、退職後すぐに会社を動かす例です。資格外活動と判断されるため、経営管理ビザ変更申請は不許可。技人国ビザも取り消され、事業準備コストが無駄になる危険があります。
5.2 技人国ビザで起業準備をする
退職後、会社設立手続きやオフィス確保のみ行う場合。一見可能ですが、3ヶ月以上実際の就労がないと在留資格取消の対象となることも。空白期間が長いと在留資格維持が難しくなります。
5.3 ビザ変更後に準備活動を行う
技人国ビザから経営管理ビザへ変更した後に初めて起業準備を始めるパターン。こちらも不許可になりがちです。経営管理ビザは「すぐに事業を開始できる状態」を示せなければ申請できません。
6. 申請までの具体的ステップ
6.1 準備チェックリスト
- 会社設立(定款作成、資本金払込、登記)
- 専用オフィスの賃貸契約と登記事項証明書
- 資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上の体制
- 綿密な事業計画書(市場調査・収益モデル・資金調達方法)
- 税務署・社会保険の届出完了
6.2 典型的なスケジュール例
- 会社設立登記:1~2週間
- 各種届出(税務署、年金事務所):約1週間
- 経営管理ビザ申請:1~2週間で書類提出
- 審査:1~3ヶ月
- 許可後、経営スタート
※全体で3~4カ月を目安に計画し、手戻りがないようスケジューリングしましょう。
7. まとめ
- 技人国ビザでは起業・経営はできない
- 退職→経営は不許可/リスク大
- 事業準備もビザ変更前は慎重に
- ビザ変更前に会社設立+オフィス+体制を整える
- 事業計画書で「即始動可能」を示す
- 申請から許可まで3~4カ月を見込む
経営管理ビザへの変更はタイミングと準備が命です。不安な方はまず行政書士江坂国際法務事務所へご相談ください。