失敗しない!経営管理ビザ申請で押さえたい注意事項





1. 経営管理ビザとは


外国人が日本で法人を設立・経営したり、既存企業の取締役や支店長など管理職として働く際に必要な在留資格です。
以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、法改正により外資系企業の管理職も対象になりました。



2. 申請要件のポイント



2.1 事業所の確保


申請事業の拠点が国内に実在することが必須です。バーチャルオフィスのみや共用スペースではなく、
個室を確保し、電話・パソコン・コピー機など業務設備を整え、法人名義の賃貸契約を締結しましょう。



2.2 事業規模


以下いずれかを満たす必要があります。
・常勤職員2名以上を直接雇用する
・資本金または出資総額が500万円以上
・これらに準ずる規模と認められる事業計画



2.3 経営・管理経験


申請人が経営または管理業務に3年以上携わった実績が必要です。
大学院での関連専攻も経験とみなされます。報酬は同職種の日本人と同等額以上であることも要件です。




3. 取得時の注意点



3.1 起業する場合の留意点




  • 事業所の実在性:契約書+オフィス写真+設備一覧で「稼働可能」を裏付けましょう。


  • 資本金の出所:自己資金・借入金の証明書類を準備し、不正資金でないことを説明。


  • 自宅利用:自宅と区分された部屋を事業所とする場合、貸主同意書と間取図を添付。


  • 事業計画書:市場調査・収支予測・雇用計画を具体数値で示し、安定性と継続性を説得。



3.2 既存企業管理者の場合


実際に管理業務に従事していることが必要です。名義だけの役職では認められません。
会議参加記録や組織図で役割と職務内容を明確に示しましょう。



3.3 複数申請の留意点


一社で複数名がビザ申請する場合、それぞれの役割分担と必要性を整理します。
各自の報酬設定や就労時間、業務範囲を契約書・給与台帳で裏付けましょう。




4. 更新時の落とし穴



  • 会社が黒字、または黒字化計画の提示

  • 継続的に一定の売上実績を確保

  • 月額約20万円以上の役員報酬が支払われている

  • 法人税・住民税などの税金を滞納していない

  • 変更登記や各種届出を期限内に完了

  • 年間の出国日数が過度に多くならない



5. 専門家サポートのご案内


経営管理ビザは要件が多岐にわたり、書類準備から提出まで煩雑です。
申請の成否が事業リスクに直結するため、スムーズに進めるには専門家の力が不可欠です。
まずは無料相談で現状をお聞かせください。


6. まとめ



  • 実在するオフィスと十分な事業規模を準備

  • 事業計画は具体数値と実現性を重視

  • 管理職としての実務経験や役割を明示

  • 更新要件の利益・売上・報酬・税金・出国日数に要注意

  • 申請書類は漏れなく、早めの相談が鍵