経営管理ビザの審査期間は?要件、審査期間を行政書士が徹底解説





経営管理ビザが必要になるケース

日本で新しく事業を立ち上げたり、既存企業の役員・管理職として経営に携わる場合に必要な在留資格です。たとえば、自社を設立して代表者になる、外資系企業の支店長に就任する、工場や支社のマネジメントに従事するケースなどが該当します。



経営管理ビザの取得要件



事業規模の要件

次のいずれかを満たす必要があります。



  • 日本在住の常勤スタッフを2名以上雇用していること

  • 資本金または出資額が500万円以上であること

  • 上記に準ずる事業規模と評価されること



事務所要件

事業用に国内拠点を確保し、実際に業務が行える実態が求められます。バーチャルオフィスのみでは認められません。パソコン中心の業務であれば小規模レンタルオフィスで十分ですが、在庫管理を伴う事業では保管スペースの確保が必要です。自宅兼事務所は原則不可ですが、居住区画と業務区画が明確に分かれていれば認められる場合もあります。



安定性・継続性の要件

事業計画書や収支予測書で、売上・利益の見込みや市場動向を具体的に示し、事業運営が長期的に継続できる根拠を説明します。専門家のチェックを受けて数字の整合性を担保することが合格のポイントです。



申請までの標準的なスケジュール



  • 会社設立:およそ1ヶ月(定款作成・認証、資本金払込、登記)

  • 税務署への届出:2週間程度(法人設立届、源泉徴収等)

  • 営業許認可取得:1ヶ月程度(許可が必要な業種の場合)

  • ビザ申請準備:1ヶ月程度(書類作成・専門家チェック)

  • 在留審査:80日~110日(3~4ヶ月が目安)



審査期間の目安

出入国在留管理局の公表データによると、新規申請の場合、全国平均で80~110日程度かかります。年度や申請状況により波がありますが、他の在留資格と比べて長期化しやすい点に注意しましょう。



申請前に揃える主な書類

漏れや不備が合否を左右します。特に事業計画書と損益計画表は詳細かつ根拠ある内容であることが求められます。



  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 事業計画書・損益計画表

  • 申請理由書



経営管理ビザ取得は専門家へご相談を

厳正な審査を突破するには、行政書士などの専門家による書類チェックが欠かせません。書類作成から提出まで一貫サポートを受けることで、申請トラブルを防ぎ、安心して日本での事業経営をスタートできます。



まとめ

経営管理ビザは要件が多岐にわたり審査期間も長めです。事業規模・事務所の実態・収支計画をしっかり準備し、余裕をもって申請スケジュールを組み立てましょう。専門家の支援で書類の精度を高め、スムーズな取得を目指してください。