経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
経営・管理ビザ申請を行政書士に依頼するメリットと代行内容
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日本で新しく事業を立ち上げたり、既存企業の役員・管理職として経営に携わる場合に必要な在留資格です。たとえば、自社を設立して代表者になる、外資系企業の支店長に就任する、工場や支社のマネジメントに従事するケースなどが該当します。
次のいずれかを満たす必要があります。
事業用に国内拠点を確保し、実際に業務が行える実態が求められます。バーチャルオフィスのみでは認められません。パソコン中心の業務であれば小規模レンタルオフィスで十分ですが、在庫管理を伴う事業では保管スペースの確保が必要です。自宅兼事務所は原則不可ですが、居住区画と業務区画が明確に分かれていれば認められる場合もあります。
事業計画書や収支予測書で、売上・利益の見込みや市場動向を具体的に示し、事業運営が長期的に継続できる根拠を説明します。専門家のチェックを受けて数字の整合性を担保することが合格のポイントです。
出入国在留管理局の公表データによると、新規申請の場合、全国平均で80~110日程度かかります。年度や申請状況により波がありますが、他の在留資格と比べて長期化しやすい点に注意しましょう。
漏れや不備が合否を左右します。特に事業計画書と損益計画表は詳細かつ根拠ある内容であることが求められます。
厳正な審査を突破するには、行政書士などの専門家による書類チェックが欠かせません。書類作成から提出まで一貫サポートを受けることで、申請トラブルを防ぎ、安心して日本での事業経営をスタートできます。
経営管理ビザは要件が多岐にわたり審査期間も長めです。事業規模・事務所の実態・収支計画をしっかり準備し、余裕をもって申請スケジュールを組み立てましょう。専門家の支援で書類の精度を高め、スムーズな取得を目指してください。