入管法の目的
―出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする

在留資格とは外国人が日本に在留することができる資格のことです。在留資格は活動類型資格と地位等類型資格に分類されます。活動類型資格はその外国人が日本において行う活動に基づいた資格で、いわゆる就労の制限があり、地位等類型資格はその外国人の地位、身分に基づいた資格でこちらは就労の制限はありません。
在留期間とは在留資格が決定される際に設定される期間のことで、在留資格が決定された外国人はこの期間において資格を保有することになります。在留期間は在留資格ごとに異なる期間が定められていて、審査により適した期間が与えられることになります。
外国人が日本に適法に在留するためには在留資格と在留期間が決定されることが必要ですが、それらをそれぞれ同時に異なる複数の在留資格を有したり、異なる複数の在留期間を有することは原則としてできません。なので原則、同時に異なる複数の在留資格変更許可申請は受理されません。