
ビザの発給は、申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合に行われます。以下に各要件を詳細に説明します。
申請者は有効な旅券を所持していることが必要です。また、本国への帰国や在留国への再入国の権利・資格が確保されていることも重要な要件です。これにより、申請者が日本を出国した後も帰国先が保証されていることを確認します。
申請に関する提出書類が適正なものであることが求められます。適正な書類には、申請者の個人情報や滞在目的を証明する書類、経済的な安定性を示す証明書、健康診断書などが含まれます。これらの書類の正確性と信頼性が審査されます。
申請者が日本において行おうとする活動や申請者の身分・地位、及び在留期間が出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格及び在留期間に適合していることが必要です。具体的には、以下の点が審査されます。
活動の非虚偽性 : 申請者が日本で行う活動が真実であること。
在留資格該当性 : 申請者の滞在目的が入管法に定める在留資格に該当すること。
上陸許可基準適合性 : 申請者の活動が上陸許可基準に適合していること。
在留期間適合性 : 申請者の滞在予定期間が適切であること。
申請者が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないことが求められます。これにより、日本の安全と公衆衛生の保護が確保されます。具体的には、以下のような上陸拒否事由があります。
犯罪歴がある場合 : 申請者が過去に犯罪を犯したことがある場合。
感染症のリスクがある場合 : 危険な感染症を媒介する可能性がある場合。
反社会性が強いと認められる場合 : 違法薬物に関する犯罪や売春で罰せられた場合。
退去強制を受けたことがある場合 : 過去に退去強制や入国拒否、出国命令を受けた場合。
日本の利益または公安を害するおそれがある場合 : 日本政府の転覆を企てた場合や政治的な犯罪行為を計画した場合。
相互主義に基づき上陸を認めない場合 : 日本人が特定の国に入国を拒否された場合、同じ理由でその国の国民が日本に入国を拒否される場合。
ビザの発給は、日本の安全と公衆衛生を保護するために厳格な要件に基づいて行われます。申請者は有効な旅券を持ち、適正な書類を提出し、日本での活動や滞在期間が適切であり、上陸拒否事由に該当しないことが求められます。