上陸のための条件

日本に上陸するための条件

 

外国人が日本に上陸するためにはいくつかの条件があります。「出入国管理及び難民認定法」(入管法)7条1項に規定されており、以下の条件をクリアしなければなりません。

 

1. 旅券及び査証が有効であること。
2. 活動が虚偽でないこと(在留資格該当性含む)。
3. 在留期間が法務省令の規定に適合すること。
4. 上陸拒否条項に該当しないこと。

 

条件の詳細

 

旅券及び査証の有効性

 

所持する旅券および査証が有効であることが必要ですが、査証免除措置の対象や再入国許可を受けている場合、難民旅行証明書の交付を受けている場合は例外です。

 

活動の真実性

 

外国人が日本で行う活動が虚偽でないことが求められます。例えば、就労目的で入国しようとする外国人が「留学」の在留資格を装う場合など。

 

在留資格該当性

 

入管法別表第一および別表第二に記載されている活動内容に該当するかどうかを確認します。具体的には以下のカテゴリーに分類されます。

 

- 別表第一の一カテゴリー(活動系): 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 別表第一の三カテゴリー(活動系): 文化活動、短期滞在
- 別表第一の五カテゴリー(活動系): 特定活動
- 別表第二カテゴリー(身分系): 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 別表第一の二カテゴリー(活動系): 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
- 別表第一の四カテゴリー(活動系): 留学、研修、家族滞在

 

上陸許可基準適合性

 

別表第一の二と四に属する在留資格については、法務省令に定める基準を満たしていることが必要です。

 

在留期間適合性

 

各在留資格に認められる在留期間に適合していることが求められます。

 

上陸拒否事由不該当性

 

入管法第5条1項の1号から14号に規定されている各条項に該当しないことが必要です。以下のような事由が含まれます:

 

- 感染症の患者
- 補助者のいない精神障害者
- 公の負担になるおそれのある者
- 日本国内外の法令に違反し、刑に処せられた者
- 薬物犯罪により刑に処せられた者
- テロリスト
- 薬物所持
- 売春に直接関係がある業務に従事したことがある者
- 人身取引および幇助
- 銃砲刀剣類火薬類所持
- 上陸拒否あるいは退去強制、出国命令の日から相当期間が経過していない者
- 日本国の刑法等犯罪者で、懲役又は禁固刑の判決を受けて以後出国し、判決確定後、相当期間が経過していない者
- 暴力による政治的反逆者で本邦から退去強制を受けた者
- 暴力による政治的反逆者
- 日本国の利益、又は公安を害するおそれがあると、法務大臣が認める相当の理由を有する者

 

法務大臣は相互主義に基づいて、本邦に上陸しようとする外国人の上陸を拒否することができます。相互主義とは、日本人が他国に入国する際に認められない場合、その国の国民も同等に扱われるという原則です。

 

行政書士江坂国際法務事務所