入管法とは

入管法の目的

―出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

 

 入管法は、正式には「出入国管理及び難民認定法」といい、日本に入国する、日本から出国するすべての人の公正な管理、日本に在留する外国人の公正な管理及び難民の認定手続きを整備するための法律です。

 

入管法の行政裁量

 条文のところどころで「―することができる。」と締められており、広範な行政裁量が認められているものになっています。「広範な行政裁量が認められている」ということはすなわち、明確にされた要件や基準に該当するかしないかにかかわらず、行政による自由裁量でもって最終的な判断が委ねられている、ということです。裁量権の濫用や逸脱が認められない限り、司法により争うこともできません。(マクリーン事件判決)

 

 しかしながら、逆説的に言えば、申請が許可されるための明確にされた要件や基準に該当するかどうかが一見曖昧な場合であっても、行政側から「相当な理由」や「許可すべき事情」があると判断される場合には、特別に許可される可能性もあるということです。なので、申請に際しては行政の裁量が申請者にとって有利に働くように添付書類を追加したり、理由書を作成したりする必要があります。

 

行政書士江坂国際法務事務所