入管法の目的
―出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする

在留資格該当性とは、申請する外国人が入管法に定められた29種類の在留資格のうちのいずれかにあたるかどうか、ということです。あたる場合は該当性がある、あたらない場合は該当性がないとなります。例えば留学の在留資格で日本に在留する外国人が、学校を卒業ないし中退したのち、在留資格変更許可を得ずに就労した場合は該当性がないとなります。
在留資格該当性は、外国人が日本に上陸する際、上陸後の在留資格変更と更新の際にそれぞれの許可の要件となっています。
上陸許可基準適合性とは、法務省令で、在留資格ごとにそれぞれ定められた上陸を許可する基準を満たしているかどうか、ということです。上陸許可基準は活動類型資格のうちの一部の資格群に定められています。
外国人が日本に上陸する際にこの基準を用いて上陸許可するかどうかを判断することになっており、上陸後の在留資格変更や更新の際にはそもそもこの基準適合性が許可の要件として定められていません。しかしながら、出入国在留管理庁による実務においては、ほとんど許可の要件と遜色のない取り扱いをされています。