資格外活動罪

資格外活動罪とは

 活動類型資格を有する外国人が資格外活動許可を得ずに資格外活動でもって報酬を得ることにより成立する犯罪のことです。例えば留学の在留資格で日本に在留する外国人が、資格外活動許可を得ずにアルバイトなどをしてしまうことが該当します。

 

罰則

 報酬や収入を得ている資格外活動をしていると認められる場合は、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはそれらの両方が科され、報酬や収入を得ている資格外活動を「専ら」していると「明らかに認められる」場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはそれらの両方が科されます

 

 またそれに伴って退去強制される場合や、次回更新時に不許可となる場合があります。

 

行政書士江坂国際法務事務所