
上陸拒否期間はおおむね下記の4種類に分類されます。
出国命令による帰国の場合、自主出頭して出国命令を受けるか、警察に逮捕された後直ちに帰国する意思を示し出国命令を受ける場合があります。いずれの場合も、1年後に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定書が交付された後に再入国が可能です。
「出国命令」は他の在留資格でも来日可能であり、非常に柔軟性があります。
在留特別許可が不許可、または退去強制令書が発布された場合、上陸拒否期間短縮許可申請が不許可となることがあります。この場合、従来通りの上陸拒否期間は5年です。帰国後、再度来日できるように実績を積み重ねることが重要です。
また、出国命令による帰国の場合、次の来日が「短期滞在」であれば上陸拒否期間は5年となります。
在留特別許可が不許可、または退去強制令書が発布された場合で、上陸拒否期間短縮許可申請も不許可となる場合、上陸拒否期間は10年です。特に、不法滞在が2回目以降の場合、初犯でない場合はこの適用となります。上陸特別許可申請を行うことで、再入国の可能性を高めることもあります。
在留特別許可が不許可、または退去強制令書が発布され、上陸拒否期間短縮許可申請も不許可、または在留特別許可が申請できない場合、重大な犯罪や薬物犯罪、重大な入管法違反等により、上陸拒否期間が永久となります。懲役1年を超える犯罪や薬物犯罪の場合、永久に再入国が認められない場合があります。
不法滞在者に対する処分は非常に複雑であり、上陸拒否期間も状況により異なります。適切な対応を行い、法的手続きをスムーズに進めるためには、専門家への相談が不可欠です。再入国の可能性を高めるためには、専門家からの適切なアドバイスを受けることが重要です。