入管法の目的
―出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする

日本に入国しようとする外国人に対して、以下の条件に該当する場合には、上陸を拒否されることがあります。
重大な犯罪を犯した者や、国際的な条約で禁止されている犯罪に関与した者は、上陸を拒否されます。具体例としては以下のような場合が該当します。
伝染病や感染症など、日本の公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性がある者は、入国を許可されません。具体例として以下のような場合が該当します。
日本国内で生活するための十分な資金を持っていない者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。
過去に日本の入国管理法を違反した者や、偽造・変造されたパスポートを使用した者は、入国を許可されません。具体例として以下のような場合が該当します。
日本の安全や公共の秩序に影響を与える可能性がある者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。
申請した在留資格に該当しない活動を目的としている者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。
旅行やビジネス以外の不適切な目的で入国しようとする者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。
上記の事由に該当する場合、日本に入国することができません。詳細な情報や最新の基準については、法務省の公式ウェブサイトや専門家に相談することをお勧めします。