上陸拒否事由

上陸拒否事由について


日本に入国しようとする外国人に対して、以下の条件に該当する場合には、上陸を拒否されることがあります。


1. 犯罪歴

重大な犯罪を犯した者や、国際的な条約で禁止されている犯罪に関与した者は、上陸を拒否されます。具体例としては以下のような場合が該当します。

  • テロ行為に関与した者

  • 人身売買に関与した者

  • 麻薬密売や組織犯罪に関与した者


2. 健康状態

伝染病や感染症など、日本の公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性がある者は、入国を許可されません。具体例として以下のような場合が該当します。

  • 結核やコレラなどの伝染病に感染している者

  • エボラ出血熱などの重篤な感染症に感染している者


3. 経済状況

日本国内で生活するための十分な資金を持っていない者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。

  • 日本滞在中の生活費や帰国費用を支払う能力がない者

  • 銀行残高や収入証明書の提出が不十分な者


4. 入国管理法違反

過去に日本の入国管理法を違反した者や、偽造・変造されたパスポートを使用した者は、入国を許可されません。具体例として以下のような場合が該当します。

  • 過去に不法滞在や不法就労を行った者

  • 偽造パスポートやビザを使用した者


5. 国家安全保障

日本の安全や公共の秩序に影響を与える可能性がある者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。

  • テロリストや過激派組織のメンバー

  • スパイ活動に従事する可能性がある者


6. 在留資格

申請した在留資格に該当しない活動を目的としている者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。

  • 観光ビザで入国し、就労しようとする者

  • 学生ビザで入国し、就労しようとする者


7. 入国目的

旅行やビジネス以外の不適切な目的で入国しようとする者は、上陸を拒否されます。具体例として以下のような場合が該当します。

  • 人身売買の目的で入国しようとする者

  • 不法就労の目的で入国しようとする者


上記の事由に該当する場合、日本に入国することができません。詳細な情報や最新の基準については、法務省の公式ウェブサイトや専門家に相談することをお勧めします。


行政書士江坂国際法務事務所