入管法の目的
―出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする

非正規在留とは、在留資格を有しない外国人の在留のことです。
非正規在留は主に、不法入国、不法残留そして不法在留に分類されます。
不法入国とは、有効なパスポート等を所持しない外国人が日本の領域に入った場合または、入国審査官から上陸許可等を受けないで日本に上陸する目的を持った外国人が日本の領域に入った場合のことをいいます。
不法残留とは、いわゆるオーバーステイのことで在留資格を持っていたものの、その在留期間の更新や変更を受けることなく、在留期間を経過してもなお、日本に在留している場合のことをいいます。
なお在留期間満了日までに更新や変更を申請した場合で、在留期間満了日までにそれらの処分がなされない場合は、それらがなされる時までか、当初の在留期間満了日から2か月を経過する日が終了する時までのうちいずれか早い時まで引き続き当初の在留資格を持って日本に在留することができます。
不法入国と不法残留は即時犯であり公訴時効がかかり、処罰から免れるといった不都合が起こり得ます。そのようなことがないように、日本に引き続き不法に在留する行為を公訴時効のかからない継続犯として不法在留が定められました。